○南部町高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
令和7年9月24日
訓令第29号
(目的)
第1条 この訓令は、町が加齢性難聴に関する高齢者本人や周囲の早期の気づきと対応への支援のため、補聴器を必要とする高齢者に対し購入費用の一部を助成することにより早期装用を推進し、社会参加や地域交流を促すことで認知症予防及びフレイル予防を促進し、高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「補聴器」とは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条第4項に規定する医療機器であり、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1機械器具の項第73号に該当するものをいう。
(助成対象者等)
第3条 費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は次の要件を全て満たすものとする。
(1) 申請時において、町内に住所を有する者
(2) 事業を実施する年度に65歳以上となる者
(3) 耳鼻咽喉科医師が補聴器の装用を認めた者
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費(補聴器)の支給対象者でない者
(5) 南部町介護保険条例(平成15年南部町条例第111号)第2条第1号から第4号のいずれかに該当する者
(6) 過去にこの要綱による助成を受けたことがない者
(7) 町税等を滞納していない者
2 助成の対象となる補聴器は、次の要件を全て満たすものとする。
(1) 医師の処方箋に基づき認定補聴器専門店に在籍する認定補聴器技能者から購入する補聴器
(2) 原則、片耳とする。ただし、医師が認めた場合は両耳を対象とすることができる
(助成対象費用)
第4条 町長は、補聴器の購入に要する費用の一部を予算の範囲内において助成するものとする。
2 助成の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、医師の意見書に基づいて耳に装着する補聴器本体及びその付属品の購入費用とし、医師の意見書を得るための費用(診察料、検査料等)、助成の申請に係る費用等は対象としない。
(申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、南部町高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補聴器に関する意見書(様式第2号)
(2) 医師の処方箋により認定補聴器技能者が作成した補聴器本体の購入費用額がわかる見積書
2 町長は、前項の請求があった場合は、助成金を申請者の指定する金融機関の口座に振込の方法により支払うものとする。
(遵守事項)
第9条 助成決定者は、第7条の規定による交付決定を受け購入した補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
(助成決定の取消し及び返還)
第10条 町長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に助成している助成金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により助成を受けたとき。
(2) この要綱の規定又はこれに基づく指示に違反したとき。
(3) その他町長が助成金の交付を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、助成金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、南部町高齢者補聴器購入費助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は令和7年10月1日から施行する。
(失効等)
2 この訓令は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定のあった交付に関する規定については、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
区分 | 助成率 | 1台あたり助成上限額 |
介護保険料の第1から第3段階に該当する者 | 購入費用の2分の1 | 50,000円 |
介護保険料の第4段階に該当する者 | 購入費用の2分の1 | 32,000円 |





