○南部町立小・中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
令和7年8月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項に定める就学すべき学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第2条 就学すべき学校の指定は、通学区域ごとに別表のとおり行うものとする。ただし、教育委員会が特に認める場合は、この限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、令和8年3月31日において現に栄小学校に在籍していた児童で井出(井出八木沢を除く。)及び十島に居住する児童は、令和13年3月31日までの間は、あらかじめ保護者の意見を聴取し、就学すべき学校以外の学校を指定することができるものとする。
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日より施行する。
別表(第2条関係)
小中学校名 | 通学区域 | 備考 |
南部小学校 | 中野、本郷、成島、柳島、南部、大塩、内船上、内船中、内船下(井出八木沢を含む。)、及び佐野 | |
富沢小学校 | 楮根、文京、中央、天王、向田、御堂、皐月、徳間、朝日、富士見、元宿、新宿、陵草、井出(井出八木沢を除く。)及び十島 | |
南部中学校 | 南部町全地域 |