○南部町高齢者帯状疱疹予防接種事業実施要綱
令和7年3月31日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、南部町(以下「町」という。)が実施する高齢者帯状疱疹予防接種事業(以下「本事業」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 町は、事業の実施主体としてその責任のもとに本事業を実施する。
(対象者)
第3条 本事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 接種日において年齢が65歳の者
(2) 接種日において年齢が60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令に定められたもの
(助成金の額等)
第4条 助成の対象となる予防接種の回数は、1人につき次に掲げる区分に応じ当該各号に定める回数を上限とする。ただし、当該助成金の交付は不活化ワクチン又は生ワクチンのいずれかとする。
(1) 不活化ワクチン 2回
(2) 生ワクチン 1回
2 助成金は、予防接種1回あたり次に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を上限とする。
(1) 不活化ワクチン 11,000円
(2) 生ワクチン 4,400円
3 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者に対しては、予防接種費用の全額を公費負担とする。
(助成の方法)
第5条 接種費用の助成を受けようとする者は、町と高齢者帯状疱疹予防接種業務委託契約を締結した病院、診療所その他の医療機関(以下「指定医療機関等」という。)において予防接種を受けるものとする。
2 指定医療機関等は、接種費用から助成金の額を差し引いた金額を接種を受けた者から徴収し、その後町に対し助成金を請求するものとする。
3 町は、前項の規定による請求を受けたときは、請求の内容を確認の上、指定医療機関等に対し速やかに当該請求に係る金額を支払うものとする。
(健康被害発生時の報告及び救済)
第6条 委託医療機関は、予防接種に起因すると思われる健康被害が生じたときは、予防接種後副反応報告書により速やかに町に報告するものとする。
2 予防接種によって生じた健康被害については、予防接種法に基づき、公費による救済を行うものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。