○南部町妊婦支援給付交付金支給要綱
令和7年3月31日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、すべての妊婦が安心して出産・子育てをできる環境を整備することを目的に、妊娠とその胎児の数に応じて支給する妊婦支援給付交付金(以下「交付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この交付金の対象となる者は、事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した者)で、申請時点において本町に住所を有する者とする。ただし、他の市町村で交付金を受け取った場合は対象としない。
(交付金の申請期間)
第3条 この交付金の申請期間は、次のとおりとする。
(1) 妊婦支援給付金1回目の申請は、産科医療機関等で妊娠が確定した日を起算日として、2年以内とする。
(2) 妊婦支援給付金2回目(胎児の数の届出)の申請は、出産予定日の8週間前の日を起算日として、2年以内とする。
(3) 前項の規定にかかわらず、流産等の場合の妊婦支援給付金2回目(胎児の数の届出)の申請は、産科医療機関等で確認した日を起算日として、2年以内とする。
(交付金の金額)
第4条 交付金の金額は、次のとおりとする。
(1) 妊婦支援給付金1回目は、妊婦1人に対し5万円とする。
(2) 妊婦支援給付金2回目(胎児の数の届出)は、妊娠していた胎児の数に対し1人5万円とする。
(交付金の申請)
第5条 交付金の申請は、次のとおりとする。
(1) 妊婦支援給付金1回目を申請しようとする者は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(2) 妊婦支援給付金2回目を申請しようとする者は、妊婦給付認定申請書(胎児の数の届出書)(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(交付金の支給)
第7条 町長は、前条の規定による支給決定の通知を受けた者に対し、交付金を支給するものとする。
(交付金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により支給を受けた者に対し、その者から当該交付金の返還をさせることができる。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。



