○南部町造血幹細胞移植後予防接種支援事業実施要綱

令和7年3月24日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、造血幹細胞移植(造血機能障害を伴う疾病その他の疾病であって、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律施行規則(平成25年厚生労働省令第138号)第1条各号に定めるものの治療を目的として造血幹細胞を人に移植することをいう。以下同じ。)を受けた患者を感染症から守るとともに、感染症の発生の予防及びまん延の防止を図るため、造血幹細胞移植後に行われる予防接種の費用に対し、予算の範囲内で助成金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号に全て該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。ただし、当該者の属する住民基本台帳上の世帯全員のなかに町税等の滞納がある場合(分割納付履行中又は分割納付誓約書を提出している場合を除く。)にあっては、この限りでない。

(1) 造血幹細胞移植の医療を受けた者

(2) 国内の医療機関で受ける造血幹細胞移植後の医療において、予防接種を行うことが必要であると医師が認めて当該予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)

(3) 前号の予防接種を受けた日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により町が備える住民基本台帳に記録されている者

(4) 助成を受けようとする予防接種費用について、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による定期の予防接種として居住する市町村によりその一部又は全部が負担され、又は他の制度による助成等を受けていない者

(助成の対象経費・額等)

第3条 助成金の交付の対象となる経費(第3項において「助成対象経費」という。)は、別表第1欄に掲げる疾病に対応する同表第2欄の種類のワクチンにより被接種者が受けた予防接種に要する費用(抗体検査にかかる費用、医師が発行する文書発行料等及び入院若しくは通院に要する費用を除く。)とする。

2 助成金の額は、別表第2欄に掲げるワクチンの種類に応じ、それぞれ同表第3欄に定める上限額を限度として、被接種者が受けた予防接種に要する費用と同額とし、助成の上限回数は、同表第2欄に掲げるワクチンの種類に応じ、それぞれ同表第4欄に定めるとおりとする。

3 第1項の規定にかかわらず、別表の予防接種に用いられるワクチンにつき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条第1項又は第15項の規定により承認された用法及び用量に関する事項の接種対象者に該当しないものが受けた予防接種の費用は、助成対象経費としない。

(助成の申請)

第4条 この訓令による助成を受けようとする被接種者又はその保護者(親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。)(以下これらを「申請者」という。)は、助成申請書兼請求書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、助成対象者が助成対象の予防接種を受けた日の翌日から起算して1年を経過する日までに町長に申請しなければならない。

(1) 造血幹細胞移植の医療を受けた医療機関以外の医療機関で予防接種を受ける場合にあっては、造血幹細胞移植の医療を受けた医療機関の医師による造血幹細胞移植後予防接種の要否に関する意見書(別記様式第2号)

(2) 造血幹細胞移植後予防接種実施記録票(別記様式第3号)

(3) 領収書(被接種者の氏名、予防接種を受けた年月日、予防接種の種類及び金額の記載のあるもの)の写し

(4) 助成金の振込先口座の通帳など(カナ名義及び口座番号が確認できるもの)の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の規定による助成申請書兼請求書の提出があったときは、当該申請の内容を審査のうえ、助成金の交付の可否を決定し、助成金交付・不交付決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第6条 町長は、前条の規定により助成の決定をしたときは、申請者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により助成金を支払うものとする。

(助成対象者の資格確認)

第7条 町長は、第2条各号に定める要件を満たしているかの確認その他助成金の交付決定のために必要と認める調査又は既に交付を決定した助成金に係る調査のために、助成申請書兼請求書で取得した同意の範囲内において、住民基本台帳情報等を参照するとともに、必要に応じて関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(助成金の返還等)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けた者があるときは、その助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、造血幹細胞移植後予防接種に対する支援に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 第3条の規定による助成対象経費の算定は、この訓令の適用の日(令和6年4月1日)以後に受けた予防接種に対し適用する。

3 この訓令の適用の日(令和6年4月1日)から起算して1年を経過する日までの間に受けた予防接種について第4条の助成の申請をしようとする場合にあっては、同条各号列記以外の部分中「1年」とあるのは、「2年」とする。

4 この訓令の施行の日において、造血幹細胞移植後の医療として予防接種を既に受けている被接種者又はその保護者が、当該予防接種について第4条の規定により助成の申請をする場合にあっては、造血幹細胞移植の医療を受けた医療機関以外の医療機関で予防接種を受けたかどうかにかかわらず、同条第1号第3号第4号及び第5号に掲げる書類を添付するものとする。

別表(第3条関係)

対象疾病

ワクチンの種類

接種1回あたり補助上限額

1人あたり補助上限接種回数

1 ジフテリア、百日せき、破傷風、急性灰白髄炎(ポリオ)、Hib感染症

1―1 沈降精製百日せきジフテリア破傷風混合ワクチン(3種混合ワクチン)

4,600円

3回(1―1から1―5までのワクチンの中から1つを選び、又は複数を組み合わせて、第1欄に掲げる5つの疾病それぞれに対する予防接種として3回分。)

1―2 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(4種混合ワクチン)

13,500円

1―3 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(5種混合ワクチン)

23,900円

1―4 ポリオワクチン

8,900円

1―5 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(ヒブワクチン)

10,400円

2 肺炎球菌感染症

2―1 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン

10,900円

3回(2―1から2―3までのワクチンの組合せは医師の判断による。)

2―2 沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン

2―3 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン

2―4 沈降23価肺炎球菌結合型ワクチン

9,100円

1回

3 麻しん、風しん

3―1 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)

12,400円

2回(第1欄に掲げる疾病のいずれかのみを対象とする場合に3―1以外のワクチンを使用。)

3―2 乾燥弱毒生麻しんワクチン

3―3 乾燥弱毒生風しんワクチン

4 水痘

4―1 乾燥弱毒生水痘ワクチン

8,600円

2回

5 日本脳炎

5―1 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン

7,100円

3回

6 B型肝炎

6―1 組換え沈降B型肝炎ワクチン

5,200円

3回

7 ヒトパピローマウイルス感染症

7―1 組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン

29,600円

3回(女性に限る。7―1から7―3までのワクチンの組合せは医師の判断による。)

7―2 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン

7―3 組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン

8 インフルエンザ

8―1 インフルエンザHAワクチン

4,000円

1回(ただし、13歳未満の者又は造血幹細胞移植後最初の冬前の時期にある者にあっては2回。)

9 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)

9―1 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン

7,100円

2回

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南部町造血幹細胞移植後予防接種支援事業実施要綱

令和7年3月24日 訓令第10号

(令和7年3月24日施行)