○南部町人間ドック等検診助成実施要綱
令和7年3月24日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は、町民の健康増進の一環として特に生活習慣病の発生率が高くなる年代の者を対象に、予算の範囲内で人間ドック等検診の助成することにより、疾病の早期発見及び早期治療に役立て、町民の健康保持増進を図り、健康寿命を延伸することを目的とする。
(対象者)
第2条 この助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 南部町に住所を有し、かつ、居住している者
(2) 当該年度に35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳に達する者
2 対象者は、同一年度において当該人間ドック等検診と南部町国民健康保険が実施する特定健診又は本町が実施するがん検診と重複して受診することはできないものとする。
(受診回数)
第3条 人間ドック等検診を受診できる回数は、当該年度において1人につき1回とする。
(委託検診機関の選定)
第4条 町長は、次に掲げる基準を満たしている検診機関を選定し、人間ドック等検診を委託するものとする。
(1) 検診を実施する上で必要な施設を有していること。
(2) 検査項目についての精度管理が十分に行われていること。
(3) 検診結果等個人情報の保存及び管理が適切になされていること。
(4) 受診者に対して適切な健康管理、保健指導が実施できること。
(5) 要精検者、要治療者に対して適切な措置のとれる体制にあること。
(検診機関の業務)
第5条 業務の委託を受けた検診機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 精度管理された検査内容を基準に検査を実施すること。
(2) 検診結果に基づき必要な指導又は助言を行うこと。
(3) 検診結果について電磁的記録等を作成し、検診終了後速やかに町に報告すること。
(申込方法)
第6条 人間ドック等検診助成を受けようとする者は、人間ドック・脳ドック申込書を町長に提出しなければならない。
(受診券の交付)
第7条 町長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、南部町人間ドック・脳ドック受診券を当該受診しようとする者に交付するものとする。
2 人間ドック・脳ドック申込者には歯科健康診査受診券を交付し、総合的な検診、健康づくりの推進を図るものとする。
(助成額)
第8条 助成金額は人間ドック等検診の検査に要した費用とし、次に掲げる金額を限度とする。
(1) 人間ドック 35,000円
(2) 脳ドック 10,000円
(3) 歯科健康診査 全額公費負担
(助成の方法)
第9条 助成は、町が助成額を当該申請者が人間ドック又は脳ドックを受けた検診機関及び山梨県歯科医師会に支払うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 業務の委託を受けた検診機関及びその職員は、当該業務で知り得た個人情報を他に漏洩してはならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。