○南部町産後ケア事業実施要綱
令和7年3月24日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は、安心して子育てができる支援体制の確保を図るため、心身が不安定になりやすい出産後1年以内の母子に対して心身のケアや育児サポート等を行う産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、南部町とする。ただし、利用者、利用種別及び費用負担額の決定を除き、事業の全部又は一部を適切に実施ができると認められる病院、診療所又は助産所等(以下「受託事業者」という。)に委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本町に住所を有する出産後1年以内の母親及び乳児であって、産後の不安又は負担感を軽減することを目的として、事業の利用を希望した者とする。ただし、医療が必要な状態にある者又は感染性疾患にり患している者は除く。
2 対象者又はその配偶者が町税等を滞納している場合は、産後ケア事業を利用できないものとする。ただし、分納履行中又は分納申請書を提出した場合を除く。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、対象者とすることができる。
(事業の利用種別及び支援内容)
第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。
(1) 訪問型 受託事業者の実施担当者が対象者の自宅等を訪問し、支援を行う事業で1回の利用時間は原則2時間未満とする。
(2) 日帰り型 受託事業者の有する施設を日帰りで対象者に利用させ、支援を行う事業で1日の利用時間は原則8時間未満とする。
(3) 宿泊型 受託事業者が有する施設に対象者を宿泊させ、支援を行う事業で原則1泊単位とする。
2 事業の支援内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な保健指導及び相談
(1) 訪問型・日帰り型 原則あわせて10回・10日以内
(2) 宿泊型 原則6泊以内
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、産後ケア事業利用申請書(様式第1号)又はそれに準ずる書類により町長に申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、事業利用中のミルク代、おむつ代、交通費その他利用者に負担させることが適当と認められる費用は、利用者の負担とする。
(実施報告)
第8条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、産後ケア事業実施報告書(様式第4号)又はそれに準ずる書類・電子データを作成し、事業を実施した月ごとに、翌月10日までに町長に報告するものとする。
(安全管理)
第10条 受託事業者は、事業の提供に当たり、事故の発生を予防する措置を講じ、安全管理に十分留意しなければならない。
2 受託事業者は、事業の提供に当たり、事故が発生したときは、速やかに町長へ報告しなければならない。
(個人情報の保護)
第11条 受託事業者及び事業に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び個人情報の保護に関する関係法令を遵守するものとし、事業を行うに当たり知り得た秘密を他に漏らし、又は事業の実施の目的以外の目的に利用してはならない。受託事業者又は従事者でなくなった後においても、同様とする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。