○南部町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
令和7年3月24日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づき、認知症、知的障害者及び精神障害者等(以下「要支援者」という。)の権利や財産を守り、住み慣れた地域で安心して生活ができる地域共生社会の実現に向けて、成年後見制度の利用が必要な人を発見し適切に必要な支援につなげる地域連携体制を構築することにより制度の利用促進を図り、制度に基づく包括的な支援を行うために、成年後見制度利用促進に係る中核機関(以下「中核機関」という。)を設置することに関して必要な事項を定める。
(中核機関の設置と運営)
第2条 中核機関の実施主体は南部町とし、中核機関は福祉保健課に設置する。
(中核機関の業務)
第3条 中核機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見制度及び権利擁護の支援に関する普及啓発に関すること。
(2) 成年後見制度及び権利擁護に係る相談対応に関すること。
(3) 成年後見制度の申立等支援に関すること。
(4) 市民後見人の養成等に関すること。
(5) 成年後見制度の利用促進に関すること。
(6) 関係機関、団体等との連携推進に関すること。
(7) 協議会の運営及び地域連携ネットワークの構築に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、成年後見制度の利用促進に関すること。
(対象者)
第4条 中核機関の支援の対象者は、認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理若しくは日常生活等に支障がある者(南部町に在住し、又は住所地特例等により南部町が支援する者に限る。)又はその者の親族若しくは支援関係者とする。
(守秘義務)
第5条 中核機関の業務に従事する者は、要支援者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。