○南部町障害者通所施設交通費助成金交付要綱
令和7年1月15日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、障害者通所施設に通所している障害者に対し、通所に必要な交通費の一部を助成することにより、障害者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障害者通所施設 法第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を供与する施設であって、障害者が通所するものをいう。
(3) 通所 障害者が、障害者通所施設を利用するために、住居と当該施設との間を往復することをいう。
(対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている障害者で、住居から障害者通所施設までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路において、公共交通機関を利用して障害者通所施設に通所しているものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、この訓令の規定は適用しない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、通所に係る交通費の扶助を受けることができる者
(2) 他の地方公共団体から通所に係るこの助成金と同様の助成金の支給を受けることができる者
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、1月を単位とし、通所施設から別に補助又は支給される額を控除した額の2分の1に相当する額で20,000円を上限とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の決定の取消し及び返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成の決定を受けた者があるときは、助成の決定を取り消すとともに、既に支給した助成金がある場合には助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、障害者通所施設への通所に要する交通費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。