○南部町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要領

令和6年11月29日

訓令第35号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、被保険者間の負担の公平及び国民健康保険財政の安定化を図るため、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対し、療養の給付等に代えて特別療養費の支給、保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)及び当該一時差止に係る保険給付の額からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険税の納付に資する取組)

第2条 町長は、保険税の納付勧奨をするため、保険税滞納世帯主に対し、次の各号の取組を行うものとする。

(1) 「国民健康保険税納付勧奨通知書」(様式第1号)の送付

(2) 電話、訪問等により、滞納している保険税の納付催告

(3) 電話、窓口等において、滞納している保険税の納付に係る相談の機会の確保

(特別療養費の支給)

第3条 町長は、法第54条の3第1項又は第2項の規定により、保険税滞納世帯主に対して、保険税の納期限から1年が経過するまでの間に、前条に掲げる取組を行ったにもかかわらず、保険税滞納世帯主が保険税を納付しない場合において、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当するときは、引き続き療養の給付等を行うものとする。

(1) 施行令第28条の6に規定する特別の事情により、保険税を納付することができないと認めるとき。

(2) その世帯に属するすべての被保険者が原子爆弾被害者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)を受けることができるとき。

(3) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者

3 町長は、法第54条の3第2項で定めるところにより、第1項に規定する期間が経過する前においても、次の各号に該当すると認められる場合においては、特別療養費の支給対象に変更することができる。

(1) 世帯主又は当該世帯に属する被保険者の居所が知れないとき。

(2) 滞納保険税を納付しない旨の意思表示があるとき。

(3) その他町長が特に適当と認めるとき。

(事前通知)

第4条 町長は、療養の給付等に代えて特別療養費を支給するときは、当該世帯主に対し、あらかじめ、「特別療養費の支給に係る事前通知書」(様式第2号)により通知する。

2 町長は、前項の通知を行うときは、併せて、当該世帯主に対し、当該世帯主と同一の世帯に属する被保険者(法第54条の3第1項に規定する原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者及び18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係る資格確認書の返還を求めるものとする。

3 町長は、前項の規定により資格確認書が返還されたときは、当該世帯主に対し、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付する。

(弁明の機会の付与)

第5条 町長は、前条第1項の通知を行うときは、あらかじめ、行政手続法(平成5年法律第88号)で定めるところにより、当該世帯主に対し、「弁明の機会の付与通知書」(様式第3号)により通知し、弁明書(様式第4号)の提出を求めるものとする。ただし、弁明書による弁明が困難であるときは、口頭での弁明を認めるものとする。

2 町長は、弁明書が提出期限までに提出されない場合又は弁明によっても予定されている当該処分は正当であると認められる場合は、特別療養費の事前通知を行うものとする。

(特別療養費の支給措置の解除)

第6条 町長は、特別療養費の支給を受けている世帯主が次の各号に該当したときは、特別療養費の支給措置を解除するものとする。

(1) 納付計画、分割納付を誠実に履行し、完納が見込まれるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

2 町長は、世帯主が特別療養費の支給対象である場合において、当該世帯に属する被保険者が公費負担医療の対象となったときは、当該被保険者につき、療養の給付等の対象に変更する。

(療養の給付等に係る事前通知)

第7条 町長は、前条の規定により療養の給付等を行うときは、あらかじめ、施行規則第27条の5の6で定めるところにより、当該世帯主に対し、「療養の給付等に係る事前通知書」(様式第5号)により通知する。

(特別の事情に関する届出)

第8条 世帯主は、町長から、第4条第2項で定める資格確認書の返還の求めがあった場合において、施行令第28条の6で定める特別の事情があるときは、施行規則第27条の5の4第1項で定めるところにより、直ちに、「特別の事情に関する届出書」(様式第6号)を提出しなければならない。

2 特別療養費の支給対象である世帯主は、施行令第28条の7で定める特別の事情があるときは、施行規則第27条の5の4第2項で定めるところにより、直ちに、「特別の事情に関する届出書」(様式第6号)を提出しなければならない。

3 前2項の届出書には、特別の事情があることを明らかにする書類を添付しなければならない。

(公費負担医療に関する届出)

第9条 世帯主は、町長から第4条第2項で定める資格確認書の返還の求めがあった場合において、当該世帯に属する公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、施行規則第27条の5の5第1項で定めるところにより、直ちに、「公費負担医療に関する届出書」(様式第7号)を提出しなければならない。

2 特別療養費の支給対象である世帯主は、当該世帯に属する被保険者が公費負担医療を受けることができる者となったときは、施行規則第27条の5の5第2項で定めるところにより、直ちに、「公費負担医療に関する届出書」(様式第7号)を提出しなければならない。

3 町長は、前2項を公簿等によって確認することができるときは、当該届出書の提出を省略させることができる。

4 第1項及び第2項の届出書には、公費負担医療を受けることができる者であることを証する書類を添付しなければならない。

(保険給付の一時差止)

第10条 町長は、保険給付を受けることができる世帯主が保険税を滞納しており、かつ当該保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に当該保険税を納付しない場合、災害その他の特別な事情があると認められる場合を除き、法第63条の2第1項の規定により当該保険給付の一時差止を行うものとする。

2 町長は、前項に規定する期間が経過しない場合においても、法第63条の2第2項の規定により当該保険給付の一時差止を行うことができる。

3 町長は、第1項及び第2項の規定により保険給付の一時差止を決定したときは、「国民健康保険の保険給付一時差止通知書」(様式第8号)により当該世帯主に通知するものとする。

4 町長は、第1項及び第2項の規定により保険給付の一時差止を受けている世帯主が施行令第28条の6に規定する特別の事情に該当したときは、保険給付の一時差止を解除するものとする。

5 世帯主は、施行令第28条の6に規定する特別の事情があるときは、直ちに、第8条の例により「特別の事情に関する届出書」(様式第6号)を提出しなければならない。

6 町長は、第4項の規定により保険給付の一時差止の解除を決定したときは、「国民健康保険の保険給付一時差止解除通知書」(様式第9号)により当該世帯主に通知するものとする。

(滞納保険税額の控除)

第11条 町長は、特別療養費の支給を受けている世帯主であって、保険給付の一時差止がなされているものが、なお滞納している保険税を納付しない場合において、法第63条の2第3項の規定により、当該一時差止に係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除することができる。

2 前項の控除を行うときは、「滞納保険税額控除通知書」(様式第10号)を当該世帯主にあらかじめ通知するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、特別療養費の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。

(南部町国民健康保険税滞納者対策実施要領の廃止)

2 南部町国民健康保険税滞納者対策実施要領(平成15年南部町訓令第53号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、南部町国民健康保険税滞納者対策実施要領(平成15年南部町訓令第53号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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南部町国民健康保険における特別療養費の支給等に係る取扱要領

令和6年11月29日 訓令第35号

(令和6年12月2日施行)