○南部町病児・病後児保育事業の保育料の減免等に関する要綱

令和6年9月24日

訓令第29号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町病児・病後児保育事業の実施に関する条例(令和2年南部町条例第19号)第6条の規定に基づく、病児・病後児保育事業の保育料(以下「保育料」という。)を減免することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 保育料の減免の対象となる者(以下「対象者」という。)は、山梨県内の病児・病後児保育事業を利用する児童の保護者であって、その利用日において山梨県内に住所を有するものとする。

(利用料の減免)

第3条 町長は、保育料について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額を減免又は減免に要した費用を補助するものとする。

(1) 町内に所在する病児・病後児保育施設の利用者の保育料

 町内に住所を有する利用者 対象者1人につき日額1,000円を減額する。

 町外に住所を有する者 当該市町村長が定めた対象者1人につき減免するとした日額を減額する。

(2) 町外に所在する病児・病後児保育施設が減免した保育料 町内に住所を有する対象者1人につき日額1,000円を補助する。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

南部町病児・病後児保育事業の保育料の減免等に関する要綱

令和6年9月24日 訓令第29号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年9月24日 訓令第29号