○南部町病児・病後児保育事業の保育料の減免等に関する要綱
令和6年9月24日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町病児・病後児保育事業の実施に関する条例(令和2年南部町条例第19号)第6条の規定に基づく、病児・病後児保育事業の保育料(以下「保育料」という。)を減免することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 保育料の減免の対象となる者(以下「対象者」という。)は、山梨県内の病児・病後児保育事業を利用する児童の保護者であって、その利用日において山梨県内に住所を有するものとする。
(1) 町内に所在する病児・病後児保育施設の利用者の保育料
ア 町内に住所を有する利用者 対象者1人につき日額1,000円を減額する。
イ 町外に住所を有する者 当該市町村長が定めた対象者1人につき減免するとした日額を減額する。
(2) 町外に所在する病児・病後児保育施設が減免した保育料 町内に住所を有する対象者1人につき日額1,000円を補助する。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。