○南部町立保育所運営規程
令和6年8月23日
訓令第28号
南部町立保育所運営規程(平成15年南部町訓令第23号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町が設置する保育所(以下「保育所」という。)において、保育所を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、特定教育・保育の適正な提供を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で使用する用語の例による。
(運営の方針)
第3条 保育所は、良質な水準かつ適切な内容の特定教育・保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するための環境が等しく確保されることを目指す。
2 保育所は、利用子どもの意思及び人格を尊重して、常に利用子どもの立場に立って、特定教育・保育を提供するよう努める。
3 保育所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、小学校、他の特定教育・保育施設又はその他の関係機関との密接な連携に努める
4 保育所は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(提供する特定教育・保育の内容)
第4条 保育所は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、子ども・子育て支援法その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に基づき、利用子どもの心身の状況等に応じて特定教育・保育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第5条 保育所が保育を提供するに当たり、職員の職種、員数及び職務内容は次の各号のとおりとする。
(1) 所長 1人
所長は、特定教育・保育の質の向上、職員の資質の向上に取り組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 主任保育士 2人
主任保育士は、所長を補佐するとともに、計画の立案や利用子どもの保護者からの育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の職員を統括する。
(3) 保育士 5人以上
保育士は、保育課程及び指導計画の立案をし、その課程及び計画に基づき全ての子どもが安定した生活を送り、充実した活動が出来るよう保育を行う。
(4) 事務職員 1人(所長兼務)
事務職員は保育所の事務を行う。
(5) 調理員 3人以上
調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(特定教育・保育を行う日)
第6条 保育所の特定教育・保育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から同月31日まで並びに1月2日及び同月3日を除く。
2 保育所は、特定教育・保育の提供を行う上で必要がある又はやむを得ない事情があるときは、あらかじめ利用子どもの保護者に情報提供を行い、前項に規定する休業日に特定教育・保育を提供することができる。
3 保育所は、非常災害その他急迫の事情があるときは、特定教育・保育の提供を行わないことがある。
(特定教育・保育の提供を行う時間等)
第7条 特定教育・保育を提供する時間は、次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に係る保育時間(11時間)は午前7時30分から午後6時30分の範囲内で、利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
(2) 保育短時間認定に係る保育時間(8時間)は午前8時00分から午後4時00分の範囲内で利用子どもの保護者が保育を必要とする時間とする。
2 保育所の開所時間は次のとおりとする。
月曜日から土曜日 午前7時30分から午後6時30分とする。ただし、土曜日については栄保育所と富河保育所を隔月により共同保育を行う。
(偶数月:富河保育所 奇数月:栄保育所)
(利用者負担額その他の費用等)
第8条 南部町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(令和元年南部町条例第16号)第13条第1項の規定により、利用子どもの居住する市町村が定める額の利用者負担額を利用子どもの保護者から徴収する。
2 一時保育事業を利用する保護者は、南部町一時保育事業実施要領(平成15年南部町訓令第54号)に基づく金額を南部町へ支払うものとする。
(利用定員)
第9条 利用定員は次のとおりとする。
保育所 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 計 |
栄保育所 | 0人 | 10人 | 10人 | 15人 | 15人 | 20人 | 70人 |
富河保育所 | 3人 | 7人 | 10人 | 15人 | 15人 | 20人 | 70人 |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項)
第10条 保育所は、町が行った利用調整により保育所の利用が決定されたとき又は保育の実施の委託を受けたときは、これに応じる。
2 特定教育・保育の提供の開始に際しては、あらかじめ重要事項を記載した書面により、利用子どもの保護者とその内容を確認する。
3 保育所の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、特定教育・保育の提供を終了するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に規定する小学校就学前子どもの区分に該当しなくなったとき。
(2) 利用子どもの保護者から保育所の利用に係る取消しの申出があったとき。
(3) 町が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 保育所の職員は、特定教育・保育の提供を行っている利用子どもに体調の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに当該利用子どもの保護者又は医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。
(非常災害対策)
第12条 保育所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的な避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第13条 保育所は、利用子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その職員に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努める。
(秘密保持)
第14条 保育所の職員及び職員であった者は、正当な利用が無くその業務上知り得た利用子ども又はその家族の秘密を漏らしてはいけない。
2 保育所は、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業を行う者その他の機関に対して、利用子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用子どもの保護者の同意を得る。ただし、特段の理由がある場合又は別に定めのある場合は除く。
(苦情解決)
第15条 保育所は、その提出した特定教育・保育に関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付するための窓口を設置する等の必要な措置を講じる。
2 保育所は、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。
3 保育所は、町からの求めがあった場合は、町が行う調査に協力するとともに、町から指導又は助言を受けたときは、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 保育所は、町からの求めがあった場合は、前項の改善の内容を町に報告する。
(記録の整備)
第16条 保育所は、特定教育・保育の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存する。
(1) 特定教育・保育の提供に当たっての計画
(2) 特定教育・保育に係る必要な事項の提供の記録
(3) 苦情の内容等の記録
(4) 事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年9月1日より施行する。