○南部町奨励作物栽培支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月18日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が栽培を奨励する作物の生産振興及び生産物直売所等への出荷を促進することにより、町の農業振興や農地の遊休荒廃化を防止し、特産品化に資することを目的に南部町奨励作物栽培支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、町内の農地に5a以上作付けを行い、一定程度の数量の販売を目的とする個人、生産団体等、その他町長が認めた者とする。
(交付要件及び補助限度額)
第3条 町は予算の範囲内で補助金を交付するものとし、交付要件及び補助限度額等は別表のとおりとする。ただし、補助金額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
2 前条の補助対象者が販売することを目的に作付けを行ったときに、天災や作柄不良等のやむを得ない理由により販売できなかった場合は、理由書等を添付することにより、特別の事情があると認められる場合は面積に係る補助を受けることができる。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、南部町奨励作物栽培支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、提出しなければならない。
(補助事業の変更及び中止)
第5条 補助対象者は、補助事業の変更及び中止、補助金額の変更をしようとするときは、あらかじめ南部町奨励作物栽培支援事業費補助金変更(中止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、補助事業の達成に支障をきたすことのない事業内容等の細部を変更する場合は、この限りではない。
(実績報告)
第6条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、南部町奨励作物栽培支援事業費補助金実績報告書兼請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
奨励作物 | 補助対象資材等(A) | 補助率 | 限度額 | 備考 |
抑制スイートコーン ※10月以降に販売する物に限る。 | 種苗、堆肥、肥料、石灰、マルチシート | (A)の2分の1 | 5千円/a ※面積は、0.1a未満切り捨てとする。 | ※交付決定前に購入した補助対象資材等は、有効期限等を確認したうえで補助金の交付対象資材として取り扱うものとする。 |