○南部地区新小学校統合準備委員会設置要綱
令和6年5月1日
教育委員会訓令第2号
(設置)
第1条 南部地区の小学校(以下「学校」という。)の新設統合に際し、その円滑な発足に資するため、南部地区新小学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 準備委員会は、次に掲げる事項について協議し南部町教育委員会に提言するものとする。
(1) 学校の名称、校則、校歌、校章、体育着等に関すること。
(2) 通学支援に関すること。
(3) 教育課程及び学校行事に関すること。
(4) 設備備品に関すること。
(5) PTAの組織運営に関すること。
(6) その他統合に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 準備委員会委員は、小学校、保育所、幼稚園の保護者及び教職員並びに学識経験者のうちから南部町教育委員会が委嘱する。
2 準備委員会に専門部会を設ける。部会の構成及び担当事務は、別表のとおりとする。
3 準備委員会は前条に定めた事項に関し適当と認めたときは、各部会の下に教職員などで構成する小部会を設け協議を依頼することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、学校統合に関する事項について、提言が必要にして十分になされたと教育委員会が認めるまでの期間とする。
(会長)
第5条 準備委員会に会長1名、副会長1名、部会に部会長1名、副部会長1名を置く。ただし、総務部会長は会長が、総務副部会長は副会長が兼ねるものとする。
2 会長、副会長は委員の互選による。
3 会長は準備委員会を代表し会務を総理し、副会長は会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 部会長は部会を代表し、副部会長は部会長を補佐し部会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議等)
第6条 準備委員会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 部会の会議は部会長が招集し議長となる。
3 準備委員会相互の協議等が必要な場合は、教育長が招集し準備委員会合同会議を開催する。
(事務局)
第7条 準備委員会の総括的な事務を処理するため、南部町教育委員会に事務局を置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会の運営に関して必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
準備委員会の部会構成及び担当事務
部会構成 | 担当事務 |
総務部会 | 1 学校の名称等に関すること 1) 学校の名称、校歌、校章、校旗 2) 体育着等 2 通学支援に関すること 1) 通学路、通学の方法、安全対策等 3 その他統合に関すること |
教育課程等検討部会 | 1 教育課程等の検討と作成 2 統合前の児童交流事業 3 校則、校訓に関すること 4 学校行事に関すること 5 児童会に関すること 6 設備及び備品に関すること 1) 学校備品 2) 教材備品 3) 学校図書 7 PTAの組織運営に関すること 1) 組織編制 2) 規約の起案 3) 役員の選出方法 4) 運営計画の立案 8 地域と学校が連携して取り組む事項 9 その他統合に関すること |