○南部町高齢者新型コロナワクチン予防接種事業実施要綱

令和6年6月17日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、予防接種法(昭和23年法律第68号)の規定に基づき、南部町(以下「町」という。)が実施する高齢者新型コロナワクチン予防接種事業(以下「本事業」という。)に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 町は、事業の実施主体としてその責任のもとに本事業を実施する。

(対象者)

第3条 対象者は、町内に居住し、かつ、町の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 接種日の年齢が65歳以上の者

(2) 接種日の年齢が60歳以上65歳未満の者であって、心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令に定められたもの

(公費負担及び個人負担金)

第4条 予防接種料金のうち公費負担金の限度額は3,500円とし、対象者は、残金を個人負担金として接種時に医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者に対しては、予防接種費用の全額を公費負担とする。

3 公費負担については、月ごとに一括して医療機関が町に請求し、町は請求日から30日以内に支払うものとする。

(期間)

第5条 新型コロナワクチンの接種期間は、町長の定める期間とする。

(健康被害発生時の報告及び救済)

第6条 委託医療機関は、予防接種に起因すると思われる健康被害が生じたときは、予防接種後副反応報告書により速やかに町長に報告するものとする。

2 予防接種によって生じた健康被害については、予防接種法に基づき、公費による救済を行うものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、予防接種の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

南部町高齢者新型コロナワクチン予防接種事業実施要綱

令和6年6月17日 訓令第22号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和6年6月17日 訓令第22号