○令和5年度南部町子育て世帯物価高騰対応重点支援給付金支給事業実施要綱
令和6年4月26日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この訓令は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の「給付金・定額減税一体支援枠」を活用し、物価高騰の影響を受けた、住民税が非課税である、又は住民税均等割のみが課税されている子育て世帯の負担軽減のために臨時的な措置として実施する令和5年度南部町子育て世帯物価高騰対応重点支援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 南部町子育て世帯物価高騰対応重点支援給付金(以下「本給付金」という。)は、前条の趣旨に基づき、南部町(以下「町」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 本給付金の支給対象者は、令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度南部町非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金受給世帯
(2) 令和5年度南部町均等割のみ課税世帯に対する給付金受給世帯
(対象児童)
第4条 対象児童は、前条に規定する世帯主と同一世帯に属する平成17年4月2日から令和6年8月30日までに生まれた児童とする。
(支給額)
第5条 本給付金の額は、対象児童1人あたり5万円とする。
(受給権者)
第6条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、令和5年度南部町非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱(令和6年南部町訓令第1号)及び令和5年度南部町均等割のみ課税世帯に対する給付金支給事務実施要綱(令和6年南部町訓令第20号)に準ずる。
(支給の方式)
第7条 本給付金の支給対象者は、次の各号により必要な手続を行うものとする。
(2) 第3条第2号に該当する者は、令和5年度均等割のみ課税世帯に対する給付金支給要件確認書(令和5年度南部町均等割のみ課税世帯に対する給付金支給事務実施要綱様式第1号。以下「確認書」という。)の提出、又は令和5年度均等割のみ課税世帯に対する給付金申請書(請求書)(令和5年度南部町均等割のみ課税世帯に対する給付金支給事務実施要綱様式第2号。以下「均等割のみ課税世帯申請書」という。)により申請を行うものとする。
(3) 受給権者のうち、令和6年5月9日以降に新たに出生した児童がいる場合には、子育て世帯物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)(様式第4号。以下「子育て世帯申請書」という。)により申請を行うものとする。
(1) 令和5年度物価高騰対応重点支援給付金支給口座振込方式 令和5年度南部町非課税世帯物価高騰対応重点支援給付金又は令和5年度南部町均等割のみ課税世帯に対する給付金を受給した時に指定した口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前号第1号の振込口座を変更する場合で、支給対象者が新たに指定した金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認める者
2 代理人が本給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載を、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、町は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期限)
第9条 本給付金の申請受付開始日は、令和6年5月14日からとする。
2 確認書及び申請書の提出期限は、令和6年8月30日とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、第7条の規定により確認書、均等割のみ課税世帯申請書又は子育て世帯申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し本給付金を支給する。
(本給付金の支給等に関する周知等)
第11条 町長は本給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、ホームページその他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この訓令の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月1日から施行する。