○南部町がん患者アピアランスケア助成金交付要綱

令和6年3月18日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、がん患者の生活の質の向上を図るため、がん治療に伴う外見変化を補完する補整具の購入費用に対し、南部町がん患者アピアランスケア助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(1) 補助事業者への助成の申請時において、町内に住所を有する者

(2) がんの治療を受けた又は現に受けている者

(3) 令和6年4月1日以降に、がんの治療に起因する脱毛又は外科的治療等による乳房の変形に対する補整具を購入した者

(4) 助成を受けようとする補整具の購入費用について、他の制度による助成等を受けていない者

(5) 町税等を滞納していないもの

(助成対象経費)

第3条 この事業の対象となる経費は、次の各号に掲げる補整具(以下「対象補整具」という。)の購入費用とする。ただし、補整具の購入費用は、医療保険適用外のものに限るものとする。

(1) ウィッグ(部分用を含む。)及び頭皮保護用のネット

(2) 乳房用の補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

(3) 人工乳房・乳頭(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)

(助成金の額等)

第4条 助成金の額及び助成の回数は、前条に定める対象補整具ごとに、次の表に掲げる金額及び回数を限度とする。ただし、購入費用が表に掲げる金額に満たない場合は、購入費用を限度とする。

対象補整具

限度額

助成の回数

ウィッグ(部分用ウィッグ及びヘアーエクステンション、頭皮保護用のネットを含む。)、帽子(毛付きのものを含む。)

助成1回につき2万円

1回限り

乳房用の補整下着(下着とともに使用するパッドを含む。)

助成1回につき2万円

左右1回ずつ

人工乳房・乳頭(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)

助成1回につき10万円

左右1回ずつ

(助成の申請)

第5条 この訓令による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入した日の翌日から起算して1年以内に、がん患者アピアランスケア助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添え、町長に申請しなければならない。

(1) がん治療に関する説明書や診断書、治療方針計画書など(がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類に限る。)

(2) 対象補正具の購入に係る領収書(申請者の氏名、購入した年月日、品名、金額、台数の記載のあるもの。)

(3) 助成金の振込を希望する口座の通帳などの写し(カナ名義及び口座番号が確認できるもの。)

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による助成申請書の提出があった場合には、当該申請の内容を審査し、適当と認める場合は、がん患者アピアランスケア助成金交付決定通知書(様式第2号)により、また、適当と認めない場合は、その理由を記したがん患者アピアランスケア助成金交付不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払い)

第7条 町長は、前条に規定する助成の決定をしたときは、助成金を申請者の指定する金融機関の口座に振込の方法により支払うものとする。

(助成対象者の資格確認)

第8条 町長は、申請者が第2条各号に定める助成対象者の要件を満たしているか確認するために、住民基本台帳情報等を参照するとともに、必要に応じて関係機関へ問い合わせることができるものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成申請者が偽り、その他の不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成の決定を取り消し、助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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南部町がん患者アピアランスケア助成金交付要綱

令和6年3月18日 訓令第6号

(令和6年4月1日施行)