○南部町出産・子育て応援交付金支給要綱

令和6年3月18日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整備することを目的に、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対して支給する出産・子育て応援交付金(以下「交付金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(出産応援交付金の対象者)

第2条 出産応援交付金の対象となる者は、事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し妊娠の事実を確認した者)で、申請時点(妊娠届出日)において本町に住所を有する者とする。ただし、他の市町村で交付金(出産応援ギフトを含む。)を受け取った場合は対象としない。

(子育て応援交付金の対象者)

第3条 子育て応援交付金の対象となる者は、事業開始日以降に出生した児童の養育者であって、出生時において本町に住所を有する者とする。ただし、他の市町村で交付金(子育て応援ギフトを含む。)を受け取った場合は対象としない。

(交付金の申請期間)

第4条 この交付金の申請期間は、次のとおりとする。

(1) 出産応援交付金の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、この条に該当し他市町村から転入した者は、転入後速やかに申請を行うものとする。

(2) 子育て応援交付金の申請は、原則として、生後4月以内に行うものとする。

(交付金の金額)

第5条 交付金の金額は、次のとおりとする。

(1) 出産応援交付金は、妊婦1人に対し5万円とする。

(2) 子育て応援交付金は、出生児1人に対し5万円とする。

(交付金の申請)

第6条 交付金の申請は、次のとおりとする。

(1) 出産応援交付金を申請しようとする者は、南部町出産応援ギフト申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 子育て応援交付金を申請しようとする者は、南部町子育て応援ギフト申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(交付金の決定等の通知)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を精査し、適当と認める場合は、南部町出産応援ギフト支給決定通知書(様式第3号)又は南部町子育て応援ギフト支給決定通知書(様式第4号)により、また、適当と認めない場合は、その理由を記した南部町出産子育て応援ギフト不承認通知書(様式第5号)により、速やかに申請者に対し通知する。

(交付金の支給)

第8条 町長は、前条の規定による支給決定の通知を受けた者に対し、交付金を支給するものとする。

(交付金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により支給を受けた者に対し、その者から当該交付金の返還をさせることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日までの間に係る出産応援ギフトの支給)

2 令和4年4月1日からこの告示の施行の日(次項において「施行日」という。)までの間に妊娠の届出をした妊婦又は妊婦であった者であって、申請の時点において町の住民基本台帳に記載されているものに出産応援ギフトを支給することができる。この場合においては、本則中出産応援ギフトに係る規定を準用する。

(令和4年4月1日から施行日までの間に係る子育て応援ギフトの支給)

3 令和4年4月1日から施行日までの間に出生した児童を養育する者であって、申請の時点において本町に住所を有する者ものに子育て応援ギフトを支給することができる。この場合においては、本則中子育て応援ギフトに係る規定を準用する。

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南部町出産・子育て応援交付金支給要綱

令和6年3月18日 訓令第4号

(令和6年3月18日施行)