○南部町乳幼児おむつ等購入費用助成事業実施要綱

令和6年3月18日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、乳幼児のおむつ等購入費用の一部を助成することで子育てに係る経済的負担を軽減し、子どもの健やかな成長に寄与するとともに、安心して子どもを産み育てられる環境づくりの推進を目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乳幼児 満2歳に達する日の属する月の末日までの者をいう。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。

(3) おむつ等 紙おむつ、布おむつ、おむつカバー、おむつライナー及びおしりふきをいう。

(対象者)

第3条 この訓令によるおむつ等購入費用の助成を受けることができる者は、乳幼児(本町の区域内に住所を有する者に限る。以下同じ。)の保護者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民票(以下「住民票」という。)に記載されている者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次条に定める期間において対象児1人あたり月額3,000円とする。

(助成期間)

第5条 助成の期間は、対象児及び助成対象者が住民票に記載された日の属する月の翌月から、対象児が満2歳に達する日の属する月の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、その事実の生じた日の属する月までを助成期間とする。

(1) 対象者又は対象児が転出した場合

(2) 対象者が対象児を監護しなくなった場合

(助成金の申請)

第6条 対象者が助成金の支給を受けようとするときは、南部町乳幼児おむつ等購入費用助成金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 助成金の申請は、対象となった日の属する月の末日までに行わなければならない。ただし災害その他やむを得ない理由により当月中に申請できない場合において、事由がやんだ翌日から15日以内の申請であれば、当月中に申請があったものとみなす。

3 第1項の規定による申請が対象となった日の属する月の翌月以降であり、前項に規定するやむを得ない理由が認められない場合、申請月の翌月から助成の対象とする。

(助成金の支給決定)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、これを審査し、適当と認めたときは、南部町乳幼児おむつ等購入費用助成金支給決定通知書(様式第2号)を、支給要件に該当しないものと認めたときは、南部町乳幼児おむつ等購入費用助成金支給申請却下通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

2 助成金は、毎年七月、十一月及び三月の三期に、それぞれの当月までの分を支給する。

(届出の義務)

第8条 対象者は、対象児又は自己の氏名、住所について変更があったとき、振込口座を変更したいとき、又はおむつ等購入費用の助成を受ける必要がなくなったときは、南部町乳幼児おむつ等購入費用助成金変更(終了)(様式第4号)を提出しなければならない。

(助成金の返還)

第9条 偽りその他不正な行為により助成金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者からその助成を行った金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡及び担保の禁止)

第10条 助成金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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南部町乳幼児おむつ等購入費用助成事業実施要綱

令和6年3月18日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)