○南部町簡易水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和5年12月15日

告示第13号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき、南部町簡易水道事業の業務に係る公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関並びに収納の事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり指定する。

1 出納取扱金融機関

名称

総括店

山梨中央銀行

南部支店

2 収納取扱金融機関

名称

総括店

山梨みらい農業協同組合

栄支店

山梨県民信用組合

身延支店

静岡銀行

富士宮支店

清水銀行

富士宮支店

スルガ銀行

富士支店

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

南部町簡易水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

令和5年12月15日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
令和5年12月15日 告示第13号