○南部町定年退職者等の暫定再任用の運用に関する実施要綱

令和5年3月20日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び南部町定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和4年南部町規則第21号)の規定に基づき、暫定再任用職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用 南部町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年南部町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。

(2) 暫定再任用職員 改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により、採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 改正条例附則第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により短時間勤務の職に採用された職員をいう。

(暫定再任用の申出等)

第3条 暫定再任用を希望する者は、毎年10月末日までに町長に暫定再任用申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、暫定再任用の可否について暫定再任用(更新)内定通知書(様式第2号)又は不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(暫定再任用期間及び任期の更新)

第4条 暫定再任用の期間は、1年を超えない範囲とする。暫定再任用職員は、任期終了5か月前までに暫定再任用任期更新意向申出書(様式第4号)により申し出るものとする。任期の更新を希望する者は、前条第2項の手続を経て、1年を超えない範囲内において、任期を更新することができる。

(給与)

第5条 退職時に職員給与条例第3条に規定する給料表の適用を受けていた者及び南部町単純労務職員の給与に関する規則第3条に規定する単純労務職給料表の適用を受けていた者の暫定再任用の職務の級は、次に定めるとおりとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員から暫定再任用職員となる場合には、定年前再任用短時間勤務職員の職務の級を引き継ぐものとする。

(2) 定年退職後に暫定再任用職員となる場合には、南部町年齢60年以上退職者の定年前再任用の運用に関する実施要綱(令和5年3月南部町訓令第15号)の別表を準用する。この場合において、同表中「退職時」とあるのは「60歳時」に「定年前再任用」とあるのは「暫定再任用」にそれぞれ読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第3条の規定による暫定再任用の手続は、この訓令の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、新たに再任用を希望する者及び再任用の更新を希望する者からなされた再任用申込書の提出は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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南部町定年退職者等の暫定再任用の運用に関する実施要綱

令和5年3月20日 訓令第16号

(令和5年4月1日施行)