○南部町年齢60年以上退職者の定年前再任用の運用に関する実施要綱

令和5年3月20日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び南部町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和4年南部町規則第23号)の規定に基づき、定年前再任用短時間勤務職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年前再任用 南部町職員の定年等に関する条例(平成15年南部町条例第31号。以下「条例」という。)第12条又は第13条第1項の規定により短時間勤務の職に採用することをいう。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条又は第13条第1項の規定により短時間勤務の職に採用された職員をいう。

(定年前再任用の申出等)

第3条 定年前再任用を希望する者は、毎年10月末日までに町長に定年前再任用短時間勤務申出書(様式第1号)を提出するものとする。

2 町長は、定年前再任用の可否について定年前再任用内定通知書(様式第2号)又は不採用決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により定年前再任用内定通知書を受けた申出者の同意は、同意書(様式第4号)の提出により行うこととする。

(勤務時間の変更)

第4条 勤務時間の変更を希望する職員は、毎年12月末日までに定年前再任用勤務時間変更申出書(様式第5号)により申し出るものとする。

2 町長は、前項の申出を受けた場合当該勤務時間について翌年度4月1日から変更して任命するものとする。

(給与)

第5条 退職時に職員給与条例第3条に規定する給料表の適用を受けていた者及び南部町単純労務職員の給与に関する規則第3条に規定する単純労務職給料表の適用を受けていた者の定年前再任用の職務の級は、別表の定めるところによる。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

給料月額等運用基準表

区分

退職時の職務の級

定年前再任用の職務の級

行政職

6級

3級

5級~4級

2級

3級~1級

1級

看護・保健職

3級~1級

1級

医療職(二)

3級~1級

1級

単純労務職

3級~1級

1級

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南部町年齢60年以上退職者の定年前再任用の運用に関する実施要綱

令和5年3月20日 訓令第15号

(令和5年4月1日施行)