○南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金交付要綱

令和5年6月16日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、コロナ禍においてエネルギー等の価格高騰により、厳しい経営状況にある町内事業者に対し、事業の継続を支援するため、南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次に掲げる用語の意味は当該各号に定めるところによる。

(1) エネルギー等 電気、ガス、燃料(ガソリン、灯油、軽油、重油)をいう。

(2) 事業者 南部町内に事業所のある資本金1億円以下の法人及び町内で事業を営む個人事業者をいう。

(3) 個人事業者 事業により事業収入を得ている者及び雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入で、税務上、雑所得又は給与所得の収入として扱われるものを主たる収入として得ている者をいう。

(給付金対象者)

第3条 給付金の交付対象事業者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業者とする。

(1) 令和4年1月1日以前から継続してエネルギー等を利用し事業活動を行っている事業者

(2) 給付金の交付決定後も1年以上南部町内で事業継続の意思があること。

(3) 副業ではなく反復継続的に事業を営み、法人にあっては決算事業年度の法人税申告、個人事業者にあっては令和4年分の所得税の確定申告又は町民税の申告を行っていること。

(4) 町税等を滞納してないこと。

(5) 南部町の公の施設の指定管理者でないこと。

(6) 「南部町運送事業者等燃料価格高騰対策支援給付金」を受給していないこと。また、今後も受給する意思がないこと。

(7) 山梨県が実施する「福祉施設等物価高騰対策支援金」を受給していないこと。また、今後も受給する意思がないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等及び当該暴力団員と密接な関係を有する事業者

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) 政治団体

(4) その他町長が適当でないと認める者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、次に掲げる交付対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 法人 10万円

(2) 個人事業者 5万円

2 給付金の交付は、1事業者につき一度限りとする。

(申請)

第5条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付金申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法人は直近の決算事業年度の法人税確定申告及び法人事業概況説明書の写し、個人事業者は令和4年分の所得税の確定申告書及び青色申告の場合は所得税青色申告書決算書、白色申告の場合は収支内訳書の写し、第2条第3号に規定する事業者のうち業務委託契約等に基づく事業活動を行う事業者は業務委託元より請け負ったことが証明できる書類の写し

(2) 事業所の所在地や事業内容等を記載した書類の写し

(3) 町税の完納証明書

(4) 振込口座のわかる通帳の写し(法人の場合は法人名義であること)

(5) 個人事業者は本人確認ができる書類の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の受付は、令和5年9月30日までとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の適否を決定し、給付金交付決定通知書(様式第2号)又は不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付を決定したときは、申請者が指定した金融機関口座への振り込みにより給付金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第7条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付金の交付を受けたことが明らかになった場合には、交付決定を取り消し、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令の失効前に支給した給付金に係わる第7条の規定については、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。

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南部町事業者エネルギー等価格高騰対策支援給付金交付要綱

令和5年6月16日 訓令第13号

(令和5年6月16日施行)