○南部町運送事業者等燃料価格高騰対策支援給付金交付要綱

令和5年6月16日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、コロナ禍において燃料価格の高騰により、事業に影響を受けている運送事業者等の経営安定化を図り、地域経済を支える重要な社会インフラを維持するため、運送事業者等に対し、南部町運送事業者等燃料価格高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において運送事業者等とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車運送事業を営む者(以下「事業者」という。)をいう。

(給付金対象者)

第3条 給付金の交付対象者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす事業者等とする。

(1) この訓令の施行の日において、自動車運送事業に係わる経営の許可を受けており、町内に事業所を有していること。

(2) 給付金の交付決定後も1年以上町内で事業継続の意思があること。

(3) 副業ではなく反復継続的に事業を営み、法人にあっては決算事業年度の法人税申告、個人事業者にあっては令和4年分の所得税の確定申告又は町民税の申告を行っていること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) 「南部町事業者エネルギー等価格高騰支援対策給付金」を受給していないこと。また、今後も申請する見込みがないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象者としない。

(1) 南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等及び当該暴力団員と密接な関係を有する事業者

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) 政治団体

(4) その他町長が適当でないと認める者

(給付対象車両)

第4条 給付対象となる車両は、次の各号の要件を全て満たす車両とする。

(1) 自動車検査証に記載された使用の本拠の位置が南部町であること。

(2) 事業用緑ナンバー若しくは黒ナンバー車であること。

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、次の表の左欄に掲げる区分の給付対象車両保有台数に、同表右欄に掲げる1台当たりの交付額を乗じて得た額の合計とする。ただし、1事業者あたり100万円を上限とし、交付は一度限りとする。

種類

1台当たりの交付額

普通自動車

10万円

大型特殊自動車(牽引車と被牽引車は合わせて1台とし、片方のみは対象外とする)

10万円

小型自動車(小型特殊自動車含む)

4万円

軽自動車

2万円

(申請)

第6条 給付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、給付金申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項に規定する事業許可証の写し

(2) 対象車両の自動車検査証の写し

(3) 対象車両の写真(全体及びナンバープレートがわかるもの)

(4) 法人は直近の法人税申告及び法人事業概況説明書の写し、個人事業者は令和4年分の所得税の確定申告書及び青色申告の場合は所得税青色申告書決算書、白色申告の場合は収支内訳書の写し

(5) 町税の完納証明書

(6) 振込口座のわかる通帳の写し

(7) 個人事業者は本人確認ができる書類の写し

(8) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の受付は、令和5年9月30日までとする。

(交付の決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の適否を決定し、給付金交付決定通知書(様式第2号)又は給付金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により給付金の交付を決定したときは、申請者が指定した金融機関口座への振り込みにより給付金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により給付金の交付を受けたことが判明した場合には、交付決定を取り消し、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この訓令の失効前に支給した給付金に係わる第8条の規定については、この訓令の失効後も、なおその効力を有する。

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南部町運送事業者等燃料価格高騰対策支援給付金交付要綱

令和5年6月16日 訓令第12号

(令和5年6月16日施行)