○南部町入学祝金支給要綱
令和5年6月19日
教育委員会訓令第9号
南部町入学祝金支給要綱(平成26年南部町教育委員会訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、小学校、中学校及び特別支援学校(以下「小中学校等」という。第3条において同じ。)に入学する児童又は生徒を監護している保護者に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、入学を祝福し、入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童及び生徒の健やかな成長を支援することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この訓令において「保護者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 児童又は生徒の父又は母であって、その子を監護し、かつ、これと生計を同じくするもの
(2) 児童又は生徒の父又は母以外であって、その子と同居してこれを監護し、かつ、その生計を維持するもの
(支給対象者)
第3条 祝金の支給を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 当該年度の4月1日現在、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町の住民基本台帳に記録されているもので、小中学校等に1年生として入学する児童又は生徒の保護者
(2) 当該年度の4月2日以降に転入し、その年の4月に小中学校等の1年生として入学する児童又は生徒の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は祝金を支給しない。
(1) 入学式まで、及び入学式後1年以内に転出予定で、町外の小中学校等に入学する予定であるとき。
(2) その他教育委員会が祝金を支給することが適当でないと認めたとき。
(祝金の額)
第4条 祝金は、児童又は生徒1人につき100,000円を支給する。
(支給の申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、教育委員会が指定する日までに南部町入学祝金支給申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、南部町立以外の学校に入学する場合は、在学証明書又は学生証の写しを申請書に添付するものとする。
2 祝金は、申請者が指定した口座に振込の方法により支給するものとする。
(祝金の返還)
第7条 教育委員会は、偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた申請者に対して、祝金の全部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の南部町入学祝金支給要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。