○南部町やまなし子育て世帯生活支援特別給付金給付事業実施要綱
令和5年5月8日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、南部町が実施する南部町やまなし子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)の給付事務に関し、必要な事項を定める。
(支給対象者)
第2条 この給付金の支給対象者は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)における別紙「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」(以下「国その他世帯分支給要領」という。)の「第2 支給対象者」と同一の者とする。
(支給額)
第3条 この給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。
(支給方法)
第4条 この給付金の支給方法は、国その他世帯分支給要領第6の1の例により給付する。
(支給開始日及び申請期限)
第5条 国その他世帯分支給要領第2の1(1)における令和4年度給付金支給対象者に対する給付金の支給は、可能である場合は令和5年5月末までに支給開始を目標とするものとする。
2 その他の支給対象者に係る給付金の支給は、給付金の趣旨に鑑み、支給対象者に対し速やかな申請を促した上で、令和6年2月29日を申請期限とする。なお、その場合においても、給付金の支給については、令和6年3月15日までに終了させるものとする。
(その他必要な事項)
第6条 この訓令に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。