○南部町やまなし子育て世帯生活支援特別給付金給付事業実施要綱

令和5年5月8日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、物価高騰の影響を特に受ける低所得の子育て世帯を支援するため、南部町が実施する南部町やまなし子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)の給付事務に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2条 この給付金の支給対象者は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について」(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)における別紙「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領」(以下「国その他世帯分支給要領」という。)の「第2 支給対象者」と同一の者とする。

(支給額)

第3条 この給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき、5万円とする。

(支給方法)

第4条 この給付金の支給方法は、国その他世帯分支給要領第6の1の例により給付する。

(支給開始日及び申請期限)

第5条 国その他世帯分支給要領第2の1(1)における令和4年度給付金支給対象者に対する給付金の支給は、可能である場合は令和5年5月末までに支給開始を目標とするものとする。

2 その他の支給対象者に係る給付金の支給は、給付金の趣旨に鑑み、支給対象者に対し速やかな申請を促した上で、令和6年2月29日を申請期限とする。なお、その場合においても、給付金の支給については、令和6年3月15日までに終了させるものとする。

(その他必要な事項)

第6条 この訓令に定めるもののほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、町長が定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

南部町やまなし子育て世帯生活支援特別給付金給付事業実施要綱

令和5年5月8日 訓令第11号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年5月8日 訓令第11号