○南部町竹粉砕機貸付要綱
令和5年3月20日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町内の森林環境の保全を図るための竹林整備を推進することを目的に、南部町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成15年南部町条例第66号)第8条の規定に基づき、町が管理する竹粉砕機(以下「竹粉砕機」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象)
第2条 竹粉砕機の貸付けを受けることができるものは、町内に住所又は竹林を有し、町の指定する竹粉砕機操作技能講習を修了した個人、自治会又はボランティア団体等で、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 町内での竹林整備活動
(2) その他町長が認める活動
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは貸付けの対象としない。
(1) 南部町暴力団排除条例(平成24年南部町条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団
(2) 南部町暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等
(3) 営利を目的として前項に掲げる活動を行うもの
(貸付期間)
第3条 竹粉砕機の貸付期間は、貸付開始日から起算して7日以内とする。ただし、返却日が、南部町の休日を定める条例(平成15年南部町条例第2号)第1条第1項に定める町の休日に当たるときは、これらの日の翌日を返却日とする。
2 竹粉砕機の貸付け及び返却は、町長の指定する場所において行うものとする。
(貸付の範囲)
第4条 竹粉砕機を貸付ける範囲は、南部町内とする。
(貸付申請)
第5条 竹粉砕機の貸付けを受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、許可を受けようとする日の10日前までに当該申請者(申請者が団体の場合にあっては、現実に貸付けを受ける当該団体に所属する者)の身分を証する書類を提示の上、竹粉砕機貸付申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、竹粉砕機の貸付けが適当でないと認めたときは、竹粉砕機貸付却下通知書(様式第2号)にその理由を付して通知するものとする。
(目的外使用の禁止)
第7条 竹粉砕機の貸付けの許可を受けた使用者(以下「使用者」という。)は、決定を受けた目的以外にこれを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは又貸ししてはならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、竹粉砕機の使用に当たっては、誓約の記載内容及び次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 竹粉砕機の使用及び管理については、提示される取扱説明書を確認し、それを遵守すること。
(2) 竹粉砕機を譲渡し、処分し、交換し、又貸し、又は担保に供さないこと。
(3) 営利目的の使用をしないこと。
(4) 町内の竹林の竹以外のものに使用しないこと。
(5) 作動音、粉砕物の散乱等による周辺環境への影響に十分配慮すること。
(6) 竹粉砕機の処理能力を超えて使用しないこと。
(7) 竹粉砕機に異常が発生した場合は、速やかに町に連絡し、その指示に従うこと。
(8) 使用者は、使用許可を受けた期間内は傷害保険等に加入すること。
(竹粉砕機の返却)
第9条 使用者は、竹粉砕機の使用が終了したときには、竹粉砕機の清掃及び点検を行い、燃料を補充した後、速やかに返却するものとする。
2 前項の返却の際には、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 竹粉砕機使用実績報告書(様式第3号)
(2) 竹粉砕機使用管理簿(様式第4号)
3 町長は、次のいずれかに該当するときは、使用を中止し竹粉砕機を返却させることができる。
(1) 使用者がこの訓令に定める事項に違反したとき。
(2) 竹粉砕機の維持管理上、支障があると認めたとき。
(3) 天災又は荒天により、貸付けるべきでないと判断したとき。
(4) その他の理由により、町長が不適当と判断したとき。
(費用負担)
第10条 竹粉砕機の貸付料は無料とする。ただし、竹粉砕機の運搬及び稼働に要する一切の経費は、使用者が負担するものとする。
(貸付台帳の整備)
第11条 町長は、竹粉砕機の貸付け状況を明確にするため、竹粉砕機貸付台帳(様式第5号)を整備するものとする。
(事故等の届け出)
第12条 使用者は、事故が発生し、竹粉砕機を毀損若しくは亡失又は自己若しくは第三者に損害を与えたときは、使用者において一切の責任を負うものとし、直ちに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 竹粉砕機使用事故報告書(様式第6号)
(2) 事故発生場所位置図
(3) 現場状況及び毀損箇所のわかる写真
(賠償責任)
第13条 使用者の責めに帰すべき事由により、竹粉砕機を毀損又は亡失させたときは、町長の指示に従い、使用者の責任においてこれを原状に復し又賠償しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべき事由により、自己又は第三者に損害を生じさせたときは、使用者の責任においてこれを補償しなければならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。