○南部町競争入札結果等の公表に関する要綱

令和5年2月8日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設工事(第2条及び第4条において「工事」という。)の請負並びに測量及び建設コンサルタント業務(第2条及び第4条において「業務」という。)の委託に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する一般競争入札又は指名競争入札の入札結果等の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の範囲)

第2条 公表の範囲は、次によるものとする。ただし、工事及び業務の遂行に支障を来たすおそれがあるものを除くものとする。

(1) 入札に付した工事及び業務

(公表の方法)

第3条 前条の公表は、競争入札結果等閲覧所(次項及び第6条第1項において「閲覧所」という。)で入札点検表を閲覧に供する方法により行うものとする。

2 前項の閲覧所は、財政課内に置く。

(公表する内容)

第4条 公表する内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 工事名又は業務名

(2) 入札日又は開札日

(3) 落札者決定に至るまでの全入札業者名(入札辞退業者名を含む。)及びその入札金額

(4) 予定価格

(5) 落札者名及びその落札価格

(公表の期間)

第5条 第4条に規定する公表する内容を公表する期間は、当該入札の落札者を決定した日の翌日から、当該入札を行った日の属する年度の翌年度末までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(閲覧の方法)

第6条 入札結果表を閲覧しようとする者は、競争入札結果等閲覧申請書(別記様式)を提出し、閲覧所において閲覧するものとする。

2 前項の閲覧に際し、複写機による複写の求めがあった場合は、南部町情報公開条例(平成15年南部町条例第8号)第14条に定める手数料を徴してその写しを交付するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

南部町競争入札結果等の公表に関する要綱

令和5年2月8日 訓令第1号

(令和5年2月8日施行)