○南部町電子申請サービスの利用に関する要綱
令和4年11月1日
訓令第37号
(趣旨)
第1条 この訓令は、南部町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年南部町規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、南部町電子申請サービスを利用する場合の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令で使用する用語の意義は、南部町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年南部町条例第17号)及び規則で使用する用語の例によるほか、次に定めるところによるものとする。
(1) 南部町電子申請サービス 南部町の機関等に係る申請等の受付を行うための電子情報処理組織で企画課が所管する汎用受付サービスをいう。(以下、「本サービス」という。)
(申請等を行った者を確認するための措置)
第3条 規則第3条第1項に規定する申請等を行った者を確認するための措置として町長が別に定める方法は、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等を1種類又はその他の身分証明書を2種類)を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を送信する方法とする。
(利用可能な手続き等)
第4条 前条に掲げる本人確認事項を使用して行うことができる申請等は、町ホームページ上に公開されているところによる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、南部町電子申請サービスを利用する場合の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年11月1日から施行する。