○南部町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱

令和4年11月1日

訓令第36号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国が定める地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙。以下「国交付要綱」という。)に基づき、高齢者施設等の防災・減災対策及び新型コロナウイルスの感染症対策を推進する施設及び設備等の整備をする事業者に対し、予算の範囲内で南部町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、国実施要綱第2第2項に規定する事業とする。

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第3条 この補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、国実施要綱別表に規定する対象経費とし、国交付要綱4に規定する費用については、補助の対象としないものとする。

2 補助金の交付額は、国実施要綱及び国交付要綱に基づき交付される交付金の額を限度とし、町長が必要と認めた額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする者は、南部町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付するべきと認めた場合には、速やかに補助金の交付の決定をし、前条の規定により補助金の交付の申請をした者(次条において「申請者」という。)に対して、南部町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。

(補助対象事業の着手)

第6条 第4条の規定による補助金の交付申請に係る補助対象事業は、原則として、前条の規定に基づく補助金の交付決定後に着手しなければならない。ただし、当該事業の円滑な実施を図るため交付決定前に着手する場合であって、あらかじめ申請者が南部町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金に係る指令前着手届(様式第3号)を町長に提出した場合にあっては、この限りではない。

2 前項ただし書の規定により交付決定前に補助対象事業に着手する場合において、申請者は交付決定までのあらゆる損失等に対し、自ら責任を負うものとする。

(補助金交付の条件)

第7条 町長は、この補助金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。

(1) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある

(2) 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業(以下「補助事業」という。)により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない

(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない

(4) この補助金と補助対象経費を重複して、日本郵便年賀寄付金の配分を受けてはならない

(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない

(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には町長の承認を受けなければならない

(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。第10号において「適正化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない

(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、遅くとも補助事業の完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに町長に報告しなければならない。なお、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこととし、補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、当該仕入控除税額を町に返還しなければならない

(10) 補助事業者は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前期の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適正化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しなければならない

(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金は除く

(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱に準拠しなければならない

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、南部町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 事業精算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

画像画像画像

画像

画像

南部町地域介護・福祉空間整備等施設整備事業費補助金交付要綱

令和4年11月1日 訓令第36号

(令和4年11月1日施行)