○南部町給与条例附則第12項の規定による給料月額に関する規則
令和4年12月19日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町職員給与条例(平成15年南部町条例第51号。以下「給与条例」という。)附則第12項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員に対する通知)
第2条 任命権者は、給与条例附則第12項又は第13項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、町長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、給与条例附則第12項の規定による給料月額その他同項及び給与条例附則第13項の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。