○南部町財産区の個人情報の保護に関する条例

令和4年12月19日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行については、南部町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年南部町条例第19号)の例による。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南部町財産区の個人情報の保護に関する条例

令和4年12月19日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
令和4年12月19日 条例第22号