○南部町財産区の個人情報の保護に関する条例
令和4年12月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行については、南部町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年南部町条例第19号)の例による。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
○南部町財産区の個人情報の保護に関する条例
令和4年12月19日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行については、南部町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年南部町条例第19号)の例による。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。