○南部町個人情報保護審査会条例
令和4年12月19日
条例第21号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年条例第57号)及び南部町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年南部町条例第19号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、南部町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 南部町個人情報保護法施行条例(令和4年南部町条例第20号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁(個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関(南部町個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会個人情報保護条例第45条の規定により諮問をした南部町議会議長をいう。以下この条において同じ。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述)
第8条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第9条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第11条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(審査請求の制限)
第13条 この条例の規定により審査会又は委員がした処分については、行政不服審査法による審査請求をすることができない。
(答申書の送付等)
第14条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(罰則)
第15条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に、南部町個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前の南部町個人情報保護条例(平成16年南部町条例第2号)第42条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する南部町個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。