○南部町罹災証明書等交付要綱
令和4年9月16日
訓令第33号
(趣旨)
第1条 この訓令は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する災害(火事を除く。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 家屋 「災害の被害認定基準について」(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)(第4号において「認定基準」という。)に規定する住家及び非住家をいう。
(イ) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。
(ロ) 非住家 住家以外の建物をいう。
(2) 不動産 民法(明治29年4月27日法律第89号。)第86条第1項に規定する土地及びその定着物をいう。
(3) 動産 民法第86条第2項に規定する不動産以外のものをいう。
(4) 人的被害 罹災により、認定基準に規定する死者、行方不明者、重傷者及び軽傷者となった者の状況をいう。
(証明書の対象)
第3条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した家屋、不動産、動産及び人的被害とする。
(証明書の種類)
第4条 証明書の種類は次に掲げるものとする。
(1) 罹災証明書 罹災した住家について、法第90条の2第1項に基づく被害の程度を証明する書面。
(2) 被災証明書 罹災した非住家、不動産、動産及び人的被害について、被害の事実を証明する書面。
(交付の申請)
第5条 本町の区域内において発生した災害により罹災した者は、町長に対し、前条各号に掲げる証明書の交付の申請をすることができる。
(調査の実施)
第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、申請内容に基づき、必要な調査を遅滞なく実施するものとする。ただし、特別の事情があると町長が認めるときは、この限りではない。
3 町長は、罹災証明書又は被災証明書を交付できないときは、第5条第1項の規定による申請をした者に対し、証明書を交付できない理由を文書等により通知しなければならない。
(手数料)
第9条 町長は、罹災証明書について、南部町手数料徴収条例(平成15年南部町条例第65号。以下「手数料条例」という。)第2条第1項に定める手数料を徴収する。
2 町長は、手数料条例第8条第1項の規定により、手数料を減免することができる。
(罹災証明書の補正の請求)
第10条 罹災証明書の交付を受けた者が、罹災証明書で証明された罹災の程度について相当の理由をもって疑義があるときは、町長に対し、罹災証明書の内容の補正を求めることができる。
(再調査の実施)
第11条 町長は、前条第1項の補正の求めがあった場合において、その申出内容を精査し、再調査が必要と認めるときは、再調査を実施することができる。
(補正結果の交付)
第12条 町長は、前条の規定により申出内容を精査した結果、罹災証明書の内容を修正する必要があると認めたときは、当該罹災証明書の交付に代えて、内容を補正した罹災証明書を交付しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、証明書の交付等に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月18日訓令第34号)
この訓令は、公布の日から施行する。