○南部町高齢者等配食サービス事業実施要綱

令和4年8月1日

訓令第30号

(目的)

第1条 この訓令は、食事が不規則で、栄養も偏りがちな虚弱高齢者等に対して、栄養の補給と、規則正しい温もりのある食事を提供する(以下「配食サービス」という。)ことによって、生活の質の確保と自立を図るとともに、安否の確認を行うことを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、南部町とする。ただし、町は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、適切な配食サービスの運営が確保できると町長が認める事業者(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。

2 委託事業者は、配食サービスに係る経理と他の事業に係る経費とを明確に区分するとともに、提供したサービス内容、利用回数等を毎月の請求書と併せて町長に提出するものとする。

(事業内容)

第3条 この事業は、栄養バランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に食事を提供するものとし、その方法は次のとおりとする。

(1) 原則として利用者一人あたり、1日1食(夕食)、週7日(月曜日~日曜日)までとする。ただし、年始の1月1日から3日は配食サービスを行わない。

(2) 社会福祉協議会においては、原則として利用者一人あたり、1日1食(夕食)、週4日(月曜日~木曜日)まで(国民の祝日を除く。)とする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、災害等により町長が特に必要と認めたときは、配食サービスは行わない。

(実施方法)

第4条 実施方法については、原則として次のとおり行うものとする。

(1) 人員配置 委託事業者は、業務を適切かつ安定的、継続的に実施することができるよう、委託された業務量に応じた人員を配置するものとする。

(2) 献立の作成 季節感があり、高齢者の嗜好もとり入れた家庭の味がする献立を栄養士が行うものとする。

(3) 配達時間等 配達は調理後速やかに実施し、配達担当者は安否確認のため、手渡しによる配達及び声掛けを行う。

(4) 衛生管理 利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者は、南部町に居住する、概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに障害を有する者であって、食事づくりが困難な者。

2 その他、町長が特に必要と認めた者。

(利用の申請)

第6条 この事業の利用を希望する者(以下次条第1項及び第8条第2項において「申請者」という。)は、南部町配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)により、町長に申請するものとする。

(利用者の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けた時は、速やかに内容を審査し、サービス実施の可否を決定し、南部町配食サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定にあたって必要と認めるときは、利用者の居住する地区の民生委員の意見を聴くものとする。

3 町長は、配食サービスの利用を決定した時は、委託事業者と連絡調整を図るものとする。

(利用者の取消及び変更)

第8条 前条により配食サービスの決定を受けた内容を変更又は中止しようするときは、南部町配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。

2 町長は、前項により、速やかに申請書の内容を審査し、配食サービスの変更又は中止を決定し、南部町配食サービス事業利用変更(停止・廃止)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項により、配食サービスの変更(中止)が決定したときは、委託事業者と連絡調整を図るものとする。

4 町長は、利用者の状況把握を行うため、アセスメント調査を必要に応じて実施するものとする。

(費用の負担)

第9条 利用者は、1食につき 300円を負担する。

2 前項の費用負担の支払方法は、原則として利用者が口座振替で支払うものとする。

(停止又は廃止の決定)

第10条 町長は、第5条に規定する利用対象者に該当しなくなった場合又は、前条第1項に規定する費用の負担を2ケ月以上滞納している場合は、配食サービスの利用を停止又は廃止することができる。

2 町長は、前項の決定をしたときは、利用者に南部町配食サービス事業利用変更(停止・廃止)決定通知書(様式第3号)により、利用者に通知するものとする。

3 町長は、第1項により、配食サービスの停止又は廃止が決定したときは、委託事業者と連絡調整を図るものとする。

(委託料の支払)

第11条 町長は、委託事業者に対し、別途締結する契約に基づき委託料を支払うものとする。

(調整会議の開催)

第12条 町長は、事業を円滑に実施するために、必要に応じ関係機関と調整会議を開催する。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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南部町高齢者等配食サービス事業実施要綱

令和4年8月1日 訓令第30号

(令和4年8月1日施行)