○南部町配食サービス事業実施要綱
平成15年3月1日
訓令第84号
(目的)
第1条 この事業は、食事が不規則で、栄養も偏りがちな虚弱高齢者等に対して、栄養の補給と、規則正しい温もりのある食事を提供することによって、生活の質の確保と自立を図り、またあわせて安否の確認を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 実施主体は、南部町とする。ただし、事業の運営を南部町社会福祉協議会(以下「町社協」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、栄養のバランスのとれた食事を調理し、訪問により定期的に食事を提供する。具体的には、次のとおりとする。
(1) 原則として利用者一人あたり、1日1食(夕食)、週4日(月~木まで)とする。
(2) 休日を定める条例第1条第2項及び第3項に規程する町の休日を除く。やむを得ず調理及び配食が実施できない場合は休みとする。
(3) 1食(食材) 500円とする。
(実施方法)
第4条 実施方法については、原則として次のとおり行うものとする。
(1) 調理場所
アルファーセンターの厨房を利用するものとする。
(2) 調理の方法
栄養士1名、パートの調理スタッフ2名、ボランティア数名のお手伝いにより調理する。
(3) 献立の作成
季節感があり、高齢者の嗜好もとり入れた家庭の味がする献立を栄養士が行うものとする。
(4) 配食の方法
配食ボランティア等に運転をお願いし、専用車等で配食にあたることとする。
(5) 衛生管理
利用者の健康等を十分勘案するとともに、食品衛生管理に十分配慮し、保健所等関係機関と密接な連携を保つものとする。
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、南部町に居住する、概ね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯並びに障害を有する者であって、食事づくりが困難な者。
2 その他、町長が特に必要と認めた者。
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を希望する者(以下申請者という。)は、南部町配食サービス事業利用(変更)申請書(様式第1号)により、南部町長に申請する。
2 町長は、1項の決定にあたって必要と認めるときは、利用者の居住する地区の民生委員の意見を聴くものとする。
3 町長は、前項により、配食サービスの利用が決定した時は、町社協と連絡調整を図るものとする。
3 町長は、前項により、サービスの変更(中止)が決定したときは、町社協と連絡調整を図るものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、1食につきその 250円を負担する。
2 前項による利用者費用の支払方法は、原則として利用者が口座振替にて支払うこととする。
3 町長は、前項により、サービスの停止又は廃止が決定したときは、町社協と連絡調整を図るものとする。
(委託料の支払)
第11条 町長は、町社協に対し、別途締結する契約に基づき委託料を支払うものとする。
(調整会議の開催)
第12条 町長は、事業を円滑に実施するために、必要に応じ配食サービス推進委員及び関係機関と調整会議を開催する。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成15年3月1日から施行する。
様式 略