○南部町茶振興事業費補助金交付要綱

令和4年8月1日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、茶の栽培と振興を図るため、山梨県茶振興協議会等が実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、次の事業とし、町長が認めたものとする。

(1) 茶の販売促進のための調査研究事業

(2) 茶の消費拡大のための事業

(3) その他、茶の振興を図るための事業で町長が必要と認めたもの

(補助金の額)

第3条 前条の補助対象事業に対する補助額は、町長が必要かつ適当と認める額とする。

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

南部町茶振興事業費補助金交付要綱

令和4年8月1日 訓令第25号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年8月1日 訓令第25号