○南部町茶振興事業費補助金交付要綱
令和4年8月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茶の栽培と振興を図るため、山梨県茶振興協議会等が実施する事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は、次の事業とし、町長が認めたものとする。
(1) 茶の販売促進のための調査研究事業
(2) 茶の消費拡大のための事業
(3) その他、茶の振興を図るための事業で町長が必要と認めたもの
(補助金の額)
第3条 前条の補助対象事業に対する補助額は、町長が必要かつ適当と認める額とする。
(委任)
第4条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。