○南部町パブリック・コメント手続き実施要綱

令和4年4月1日

訓令第20号

(目的)

第1条 この訓令は、パブリック・コメント手続きについて必要事項を定めることにより、町が町民への説明責任を果たすとともに、町民の町政への積極的な参加を促進し、町民との協働による町づくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、「パブリック・コメント手続き」とは、町の貴重な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の趣旨、内容その他必要事項を公表し、広く町民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求め、これに対して提出された意見等を考慮して意思決定を行う手続きをいう。

2 この訓令において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本町に住所を有する者

(2) 本町に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 本町に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本町に存する学校に在学する者

(5) 本町に納税義務を有する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリック・コメント手続きに係る事案に利害関係を有する者

3 この訓令において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。

(対象)

第3条 パブリック・コメント手続きの対象は、次に掲げるもののうち、町民生活に広く影響を与えるものであって、実施機関が必要と認めるものとする。そのうち、緊急を要するもの、軽微なもの又は法令等に同様な手続きが定められているものは、その対象としないことができる。

(1) 総合計画その他町の基本的な政策を定める計画

(2) 個別の分野における政策の基本的な事項を定める計画

(3) 大規模な拠点開発及び施設整備計画の策定又は改定

(4) 施設管理計画の実施に伴う利活用・除却に関する意見集約

(5) 町の基本方針等を定めることを内容とする憲章、宣言及び条例

(6) 町民に義務を課し、若しくは権利を制限することを目的とする条例(町税の賦課徴収並びに分担金、手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係わる基本となる方針

(公表時期及び公表資料)

第4条 実施機関は、前条各号に該当するもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、作成した趣旨、目的、背景等当該計画等を町民等が理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

3 実施機関は、第1項の規定により公表するときは、意見等の提出先、提出方法、提出機関等必要な事項を併せて明示するものとする。

(公表方法)

第5条 前条第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 実施機関の担当課における閲覧

(3) その他実施機関が必要と認める方法

2 実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、広報なんぶへの掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表の周知に努めるものとする。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、町民等が計画等について意見等を提出するために必要とする期間を考慮し、原則として30日以上の意見等の提出期間を設けるものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、提出期間を短縮することができる。

2 意見等の提出方法は、次に掲げるいずれかの方法によるものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 直接書面による提出

3 町民等は、意見等の提出をするときは、当該意見等を提出した個人又は法人の住所又は所在地、氏名又は名称等を提出した者を特定できる事項を明記するものとする。

(意見等の処理)

第7条 実施機関は、提出された意見等の適否を十分に考慮して、計画等に反映させるものとする。

2 実施機関は、提出された意見等の概要及びこれに対する町の考え方を公表するものとし、当該計画等を修正したときは、修正の内容及びその理由を公表するものとする。ただし、提出された意見等のうち、公表することにより提出した者の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。

3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、提出された意見等及びこれに対する町の考え方をまとめて公表するものとする。

4 前2項の規定による公表については、第5条の規定を準用する。

(適用除外)

第8条 実施機関は、附属機関その他これに類するものが、この訓令に定める手続きに準じた手続きを経て策定した報告、答申等に基づき、計画等の立案を行うときは、この訓令に定める手続きを行わないことができる。

(実施状況の把握)

第9条 町長は、各実施機関がパブリック・コメント手続きを行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、町ホームページに掲載するものとする。

2 前項の一覧表には、案件の名称、公表の日、意見等の提出期限、計画等の入手方法等及び問合せ先を明記するものとする。

(庶務)

第10条 パブリック・コメントの公表に関する庶務は、企画課の担当において処理する。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、パブリック・コメント手続きについて必要な事項は、実施機関が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南部町パブリック・コメント手続き実施要綱

令和4年4月1日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)