○南部町教育支援センター設置要綱

令和4年3月22日

教育委員会訓令第3号

南部町教育支援センター設置要綱(平成26年南部町教育委員会訓令第26号)を次のように改正する。

(目的)

第1条 南部町教育支援センター(以下「支援センター」という。)は、町をはじめ学校や他機関と連携をとり、児童生徒、保護者等の教育や就学に関する相談に適切な支援や利用ができる場を提供するとともに、学校教育の振興に寄与することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 南部町教育支援センター

位置 南部町福士2700番地18(南部町総合センター内)

(業務)

第3条 支援センターは、次の業務を行う。

(1) 教育相談に関すること。

(2) 不登校の児童生徒の対応に関すること。

(3) 学習意欲の高揚と学力の向上に関すること。

(4) 特色ある南部町教育に関すること。

(5) 教育の充実と振興に関すること。

(6) 教育関係職員の研修に関すること。

(7) 地域学校協働本部(学校支援地域本部)に関すること。

(8) ICT支援に関すること。

(9) その他支援センターの目的達成に必要なこと。

(指導員の任用)

第4条 教育委員会は、支援センターの管理及び運営のため、教育支援センター指導員(以下「指導員」という。)を置く。

2 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有する者から教育委員会が推薦する。

3 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(指導員の職務)

第5条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 支援センターの管理・運営及び第3条の業務全般に関すること。

(2) 児童生徒及び教職員への指導・支援に関すること。

(3) 児童生徒について学校との連絡調整に関すること。

2 指導員は、業務上知り得た秘密を漏らしたり、信用を失墜したりするような言動をしてはならない。

(開設日及び開設時間等)

第6条 支援センターの開設日は、月曜日から金曜日とする。ただし、南部町の休日を定める条例(平成15年南部町条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日は休業日とする。

2 開設時間は、原則午前8時30分から午後零時30分までとする。

3 教育長が必要と認めたときは、開設日及び開設時間を変更することができる。

(費用負担)

第7条 支援センターの運営に要する費用の保護者負担金は、原則として徴収しないこととする。ただし、体験活動などのために必要となる費用の一部については実費負担とする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

南部町教育支援センター設置要綱

令和4年3月22日 教育委員会訓令第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年3月22日 教育委員会訓令第3号