○南部町在宅介護用品助成事業実施要綱

平成15年3月1日

訓令第83号

(目的)

第1条 この事業は、家庭において寝たきりになった高齢者及び重度障害者が毎日使用する介護用品について助成することにより、家庭における支出の軽減と在宅介護の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、南部町とする。

(助成対象品目)

第3条 この事業の助成対象品目は、次のとおりとする。

(1) おむつ

(2) リハビリパンツ

(3) 尿とりパット

(4) その他町長が必要と認めたもの

(助成対象者)

第4条 在宅福祉サービス介護用品助成利用証(様式第2号)(以下「利用証」という。)を利用できる者(以下「利用者」という。)は、南部町に居住し、介護用品を必要とする次の各号のいずれかに該当する在宅生活者とする。ただし、入院中、施設入所者は在宅で介護していないため認めない。

(1) 介護保険法に規定する要支援状態区分が、1及び2又は要介護状態区分が1、2及び3に該当するもの

(2) 介護保険法に規定する要介護状態区分が4及び5に該当するもの

(3) 常時臥床の状態又はこれに準ずる状態にあるものであって、次のいずれかに該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級及び2級に該当するもの

 山梨県療育手帳制度実施要綱(昭和49年山梨県要綱)に基づく療育手帳の交付を受けた者で、障害の程度がAに該当するもの

(4) その他町長が必要と認めたもの

(助成金額)

第5条 この事業の助成金額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号及び第4号に該当するものについては月額2,500円を助成するものとする。

(2) 前条第1号及び第4号以外に該当するものについては月額4,000円を助成するものとする。

(申請手続き等)

第6条 この事業の助成を希望される方は、在宅介護用品等助成認定申請書(様式第1号)に、地区担当民生委員から利用者の状況を証明する旨の意見、記名又は印鑑を得て、町長に申請し、調査及び審査後、助成対象者には在宅福祉サービス介護用品助成金利用証(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の申請書は、毎年度更新するものとする。この場合において、前項に規定する証明の意見、記名及び印鑑については、これを省略することができる。

(利用方法)

第7条 指定店舗は、利用証に記載のある店舗のみとする。

2 利用者は、介護用品を購入する場合には、利用証に記載のある指定店舗へ利用証を提示するものとする。

(助成内容)

第8条 町長は、利用証を交付することにより、介護用品の購入費用を助成する。

(助成限度)

第9条 助成限度額は、第4条第1号及び第4号に該当するものについては年額3万円を、第4条第1号及び第4号以外に該当するものについては年額4万8,000円を限度額とする。ただし、当該年度の途中において第6条の申請があった場合については、当該申請をした月から当該年度の3月末日までの月数に、第5条第1号又は第2号の月額を乗じたものを限度額とする。

2 利用証の限度額を超過した分の購入費用については、利用者負担とする。

(資格の喪失)

第10条 利用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その資格を喪失するものとする。

(1) 南部町に住所を有しなくなったとき。

(2) 施設に入所をしたとき。

(3) 入院したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 第4条に規定する受給資格を有しなくなったとき。

2 利用者は、前項の資格を喪失したときは、速やかに在宅介護用品助成利用資格喪失届出書(様式第3号)に利用証を添えて、町長に届け出なければならない。

(変更届)

第11条 利用者に次に掲げる変更が生じた場合は、町長に在宅介護用品助成利用資格変更届出書(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 第4条第1号に規定する区分から同条第2号に規定する区分に更があったとき。

(3) その他、申請の内容に変更があったとき。

(再交付申請)

第12条 利用者は、利用証を紛失した場合は、町長に在宅介護用品助成利用証再交付申請書(様式第5号)を速やかに提出しなければならない。

(不正利用等の禁止)

第13条 利用証の交付を受けたものは、利用証を不正に利用し、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(助成金の返還)

第14条 町長は、利用者等が偽りその他不正な手段により助成を受けたときは、その者から当該助成金を返還させることができる。

(指定店舗への支払)

第15条 指定店舗は、毎月10日までに、請求書に前月分の利用者情報を記載し、町長に請求するものとする。

2 町長は、指定店舗から提出された前項の請求書に基づき、当該助成額を指定店舗に支払うものとする。

(受給資格等に関する調査)

第16条 町長は、必要と認めるときは、利用者の資格の適否について調査することができる。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成15年3月1日から施行するものとする。

(平成21年1月7日訓令第21号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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南部町在宅介護用品助成事業実施要綱

平成15年3月1日 訓令第83号

(令和4年4月1日施行)