○南部町空き家バンク利用促進事業補助金交付要綱
令和4年3月24日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、空き家バンク制度の利用促進を目的として、町内に存在する空き家の所有者及び購入者、賃貸者が行う当該空き家のリフォーム及び家財処分に要する経費に対し、補助金を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 南部町空き家バンク制度要綱(平成20年南部町訓令第1号)第4条第1項により登録された空き家をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。
(3) 購入者 居住を目的として空き家を購入した者をいう。
(4) 賃貸者 空き家を賃貸する者をいう。
(5) リフォーム工事 空き家の安全性、居住性、機能性等の維持又は向上のために行う一般的な修繕・改修に係る工事をいう。(増築及び事業用への改築を除く。)
(6) 家財処分 空き家において使用されず、残置された電化製品、家具、食器その他の家財道具の撤去、運搬及び処分をいう。
(1) リフォーム工事
ア 空き家の所有者等と売買契約を締結している者若しくは締結予定者及び空き家の賃貸借契約を締結した所有者等
イ 空き家を賃貸する場合、居住する者が所有者等の3親等以内の親族でない者
ウ この補助金に係る改修に関して国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者
エ 5年以上継続して居住することを予定している者(空き家購入者に限る。)
オ 町税等を滞納していない者
カ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律((平成3年法律第77号)以下この条において「法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員ではない者
(2) 家財処分
ア 前条第1号に掲げる空き家の所有者等であって、当該物件の売買契約若しくは賃貸借契約を締結した者、又は締結予定者
イ この補助金に係る改修に関して国、県又は町の制度による他の補助等を受けていない者
ウ 町税等を滞納していない者
エ 法第2条第6号に規定する暴力団員ではない者
(1) リフォーム工事
町内業者によるリフォーム工事で、国又は地方公共団体からの補助金等の交付を受けていない工事に係る費用
(2) 家財処分
居住部分に係る家財処分で、次に掲げる全ての要件に該当するものに要する費用。ただし、特定家庭用機器再生商品化法(平成10年法律第97号)に基づく特定家庭用機器廃棄物の処理に要する料金を除く。
ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条に規定する一般廃棄物処理業の許可を受けている事業者が実施するものであること。
イ 経費の合計が1万円以上であること。
(1) リフォーム工事費用の2分の1に相当する額とし、50万円を限度とする。
(2) 家財処分費用に相当する額とし、10万円を限度とする。
2 補助金は同一住宅又は同一人に対し、1回に限り交付するものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、南部町空き家バンク利用促進事業補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) リフォーム工事又は家財処分に係る費用の明細書及び見積書の写し
(2) リフォーム工事を行う住宅の外観及び施行予定箇所の写真
(3) 空き家の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し
(4) 町税等の滞納がないことの証明書
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、南部町空き家バンク利用促進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事等の契約書若しくは費用内訳が分かる書類の写し
(2) 工事等に係る領収書の写し
(3) 工事等を行った箇所の完了後の写真
(4) 当該住宅に入居後の住民票
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の支払い)
第12条 町長は、前条の規定による請求書の提出を受けたときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(1) 第3条の各号に規定する要件に違反していると認められたとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 所有者等が、補助金の交付を受けた日から5年以内に当該物件を取り壊したとき。
(4) 購入者が交付決定者であって、補助金の交付を受けた日から5年以内に転居又は転出したとき。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(失効)
2 この訓令は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた給付、その他の手続については、同日後もなおその効力を有する。
別表(第14条関係)
条件に適合していた期間 | 返還を求める金額 |
1年未満 | 全額 |
1年以上2年未満 | 交付額の5分の4 |
2年以上3年未満 | 交付額の5分の3 |
3年以上4年未満 | 交付額の5分の2 |
4年以上5年未満 | 交付額の5分の1 |