○南部町失語症者向け意思疎通支援者派遣事業実施要綱
令和4年3月24日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 南部町失語症者向け意思疎通支援者派遣事業は、話す、聞く、読む、書くこと等に障害があるため、意思疎通を図ることが困難な失語症者に、失語症者向け意思疎通支援者(以下「支援者」という。)を派遣し、失語症者の自立と社会参加を促進することを目的とする。
(派遣対象者)
第2条 この事業の派遣対象は、次の各号をすべて満たす者又は南部町に所在する障害者福祉団体(当事者団体及び障害者の福祉を推進する営利を目的としない団体であって、全県的又は広域的な活動を行う団体を除く。)とする。
(1) 現に南部町に住所を有する者
(2) 脳血管障害又は頭部外傷等によって脳の言語中枢が損傷を受けたことにより、言語機能等の全部又は一部に何らかの障害が生じている者
(3) 第3条に定める利用登録が行われている者
(利用登録)
第3条 この事業により支援者の派遣を受けることのできる失語症者は、失語症者登録申請書(様式第1号)により南部町に利用登録が行われている者(以下この条において「利用者」という。)でなければならない。
3 利用者は、登録事項に変更が生じたときは、失語症者登録事項変更届出書(様式第2号)により町長に速やかに報告しなければならない。
4 利用者は、転居等の理由により登録を抹消する事由が生じたときは、失語症者登録抹消届出書(様式第3号)により町長に速やかに報告しなければならない。
(派遣対象事由)
第4条 支援者の派遣対象となる事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 医療機関への通院、冠婚葬祭等、社会生活上必要不可欠な場合
(2) 余暇活動、研修等、社会参加促進のため必要と認められる場合
(3) 失語症者のために行われる活動や催し物への参加促進に資する場合
(1) 政治的活動に関わる場合
(2) 宗教的活動に関わる場合
(3) 物品の販売等の営業活動に関わる場合
(4) 通勤、通学等の通年かつ長期にわたる場合
(5) 意思疎通支援者自身の運転による移動介助の場合
(6) 自宅への派遣
(7) 社会通念上、この事業を利用することが適当でないと判断される場合
(1) 自宅に来訪する医師・歯科医師の往診、訪問看護、介護認定等
(2) 自宅を会場に開催される会話サロンや町内会の集まり等
(派遣する支援者)
第5条 派遣する支援者は、県が行う失語症者向け意思疎通支援者養成講習会を修了し、名簿に登録された者とする。ただし、第7条第2項の規定による場合は、この限りでない。
2 支援者は、業務に際しては、支援者であることを証明する証明書等を常時携行するものとする。
(派遣の申込)
第6条 派遣対象者は、原則として、派遣を希望する日の2週間前までに失語症者向け意思疎通支援者派遣申込書(様式第4号)(以下「申込書」という。)に必要事項を記入の上、法人に申し込むものとする。
2 県外へ派遣する場合は、派遣業務を行うことができる団体又は派遣先の市町村(以下この項において「当該市町村等」という。)に派遣を依頼できるものとする。派遣に要する費用は、南部町が負担し、当該市町村等の請求に基づき、支払うものとする。
(派遣時間)
第8条 派遣を行う時間帯は、原則として、午前8時半から午後5時15分までとする。
2 派遣時間は、原則として、支援者1人につき1日6時間を限度とする。
3 派遣時間の単位は1時間とし、1時間未満の端数が生じた場合については、1時間に切り上げるものとする。
(派遣回数)
第9条 派遣回数は、原則として利用者1人につき年12回を限度とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
(申込者の費用負担)
第10条 支援者の派遣に要する申込者の費用負担は、無料とする。ただし、意思疎通支援業務中に必要な交通費、入場料、参加費等の実費については、支援者にかかる分も含めて申込者の負担とする。
(業務報告)
第11条 支援者は、業務終了後、その内容等を失語症者向け意思疎通支援者派遣業務実施報告書(様式第7号)(以下「報告書」という。)に記録し、速やかに法人を経由して町長に提出するものとする。
(事務費の請求及び支払い)
第13条 法人は、別表第2に定める基準により算出した事務費を町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、事務費を法人に支払うものとする。
(秘密の保持)
第14条 法人及び支援者は、その業務を行うに当たって個人の人権を尊重し、その身上等に関する秘密の保持に努めなければならない。
(保険への加入)
第15条 町長は、支援者の業務時(往復時を含む。)の事故に備え、傷害保険に加入するものとする。
(その他)
第16条 この訓令に定めるほか必要がある場合は、南部町と法人で協議するものとする。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第12条関係)
派遣手当 | 1時間当たり1,500円とする。 午前6時から午前8時まで及び午後6時から午後10時までは100分の25を、午後10時から午前6時までは100分の50を、1時間毎の派遣単価に乗じて得た額を加算する。なお、派遣単価が異なる時間帯にまたがる場合、開始時間を基準として、以降1時間毎の属する時間帯の派遣単価で算出する。 |
交通費 | バス、鉄道等の公共交通を利用した場合は、その実費とする。 乗用車の場合は、1km当たり37円とする。 |
特記事項 | 支援者の自宅等から待ち合わせ場所まで及び業務終了地点から支援者の自宅等までの移動を交通費の対象とする。 派遣日前日の午後5時以降に派遣依頼のキャンセルが生じた場合、1時間分の派遣手当を補償料として支給する。ただし、交通費は連絡を受ける前に、既に自宅を出発した場合のみ支給する。 |
別表第2(第13条関係)
事務費 | 1件につき600円とする。 |
特記事項 | 派遣依頼のキャンセルが生じた場合、派遣する支援者を法人が決定した後であれば、事務費を支給する。 |