○南部町未利用間伐材等集材支援事業補助金交付要綱
令和4年3月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 南部町内の森林において間伐や主伐により伐採された木材のうち、未利用のまま林地に残置される間伐材等(以下「未利用間伐材等」という。)を集材し搬出することにより、森林が適正に管理され、森林内に留置される未利用間伐材等の流出による河川閉塞等の流木被害を防止し、また、未利用間伐材等の有効な利活用を促進するため、その木寄せ、林内運搬、積込等の作業(以下「集材等」という。)に係る経費に対し、南部町未利用間伐材等集材支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たすもの(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 南部町内に森林を所有する者、町内に事業所若しくは事務所を有する個人又は法人その他の団体であること。
(2) 未利用間伐材等を発電利用に供する木質バイオマスの証明に係る事業者の認定を受けた者であること。
(3) 町税等の町の徴収金を滞納していないこと。
(補助対象未利用間伐材等)
第3条 補助金の対象となる未利用間伐材等(以下「補助対象未利用間伐材等」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 未利用間伐材等の集材区域が、南部町内にある地域森林計画の対象森林(以下「対象森林」という。)であること。
(2) 間伐材及び主伐材については、「発電利用に供する木質バイオマス証明ガイドライン(林野庁)」で定める間伐材等由来の木質バイオマス証明材であること。
(3) 対象とする未利用間伐材等の樹種は、スギ及びヒノキとする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が対象森林において、補助対象未利用間伐材等を、町内発電事業者と発電用チップの提供に関する契約を締結している町内事業所に搬出運搬するために集材等を行う事業とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、集材重量100kgにつき100円の単価に補助対象事業による未利用間伐材等の集材重量を乗じた額とし、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
2 この補助金は、精算払いにより交付する。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、南部町未利用間伐材等集材支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 位置図又は森林基本図(森林経営計画を認定されている者については、全体計画図及び申請する集材の場所がわかる図)
(2) 集材重量が確認できる伝票の写し
(3) 伐採届出書受理通知書(森林経営計画を認定されている者については、森林経営計画認定書及び森林の現況及び伐採計画等の写し、又は保安林内間伐届出書適合通知書の写し)
(4) 集材等作業中の写真及び運搬車への積込み状況写真(参考様式)
(5) 納税等状況調査同意書(様式第2号)
(6) その他町長が特に必要と認める書類
2 交付申請は、前項第3号に規定する伐採許可又は計画認定について、一つの伐採許可又は計画認定毎に申請しなければならない。
(決定の取消し)
第9条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助対象事業の施工の方法が適当でないとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他必要な事項)
第11条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。