○南部町新型コロナウイルス感染症対応指定管理者運営費補助金交付要綱

令和4年1月4日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため休業要請に応じた事業者に対し、南部町新型コロナウイルス感染症対応指定管理者運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この訓令において、補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に本店又は支店を有している者

(2) その他町長が認める者

(補助対象経費)

第3条 補助金の補助対象経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 人件費等に関する経費

(2) 施設維持修繕費に関する経費

(3) その他特に認められる経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第5条 申請者は、南部町新型コロナウイルス感染症対応指定管理者運営費補助金申請書(請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 申請額の根拠書類

(2) 休業の状況が分かる書類

(3) 補助金の振込先口座の通帳の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定したときは、南部町新型コロナウイルス感染症対応指定管理者運営費交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この訓令に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部について期限を定めて返還を命ずることができる。

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

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南部町新型コロナウイルス感染症対応指定管理者運営費補助金交付要綱

令和4年1月4日 訓令第1号

(令和4年1月4日施行)