○南部町林業成長産業化対策事業補助金交付要綱
令和3年12月1日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 南部町内における林業及び木材産業の健全な発展と町産材利用の推進を図り、町産材のさらなる付加価値の向上と、良質な町産材製品等の供給体制の強化に資するため、並びに、災害等有事の際における官民協力体制の強化のため、高性能林業機械整備及び木材加工流通施設整備に要する経費に対し、南部町林業成長産業化対策事業補助金(以下「補助金」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、南部町補助金等交付規則(平成15年南部町規則第32号)に規定するもののほか、この訓令の定めるところによる。
(補助金交付の申請)
第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南部町林業成長産業化対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して、事業実施予定日の20日前までに町長に提出しなければならない。ただし、当該補助金を受けて既に補助事業を行っている補助対象者は、その補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「補助対象財産」という。)について「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、同一の事業種目に対する補助金の申請をすることはできない。
(2) 補助事業が予定期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告しその指示を受けなければならない。
(3) 補助対象者は、事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、町長は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を補助対象者に納付させることができる。
(4) 補助事業者は、補助事業を行った場合には、町と災害時における協定等を締結し、補助事業により整備された施設装置及び施設装置により保管又は貯蓄されている資材等について、当該協定に定められる災害等有事の際に、町が行う災害復興等公共事業に資することができると町長が判断した場合には、補助対象者は速やかに提供し、その利用に関し協力しなければならない。
(5) 補助対象者が前各号の条件に違反した場合、町長はこの補助金の全部又は一部の返還を補助対象者に対して求めることができる。
(状況報告)
第6条 補助対象者は、補助事業に着手したときは速やかに町長に南部町林業成長産業化対策事業着手届(様式第5号)を提出しなければならない。
2 補助対象者は、補助事業の毎月の遂行状況について、南部町林業成長産業化対策事業進捗状況報告書(様式第6号)を作成し、翌月5日までに提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定をした年度の3月31日のいずれか早い期日までに、南部町林業成長産業化対策事業実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、補助対象財産の使用実績について、事業完了の翌年度から起算して3年間調査し、調査年度の翌年度の4月末日までに、南部町林業成長産業化対策事業対象財産使用実績報告書(様式第8号)により、町長に報告するものとする。
2 町長は、補助金を補助事業完了後に交付するものとする。ただし、補助対象者の申請により町長が必要と認めたときは、概算払をすることができる。
(財産の処分の制限)
第10条 補助対象者は、補助対象財産について、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内においては、補助金交付の目的に反して、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りはない。
2 前項の規定により、処分制限期間内に町長の承認を経て補助対象財産を処分したことによる収入があったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。ただし、補助事業を行うに当たって、補助対象財産を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、町長の承認を受けたものはこの限りでない。
4 町長は、第1項の承認をしようとする場合において、原則として交付した補助金のうち取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供した時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を返還させるものとする。
(検査)
第11条 町長は、補助対象者立会いの上、南部町職員をして検査を行うことができる。
(書類の保存)
第12条 補助対象者は、事業に係る関係書類について、事業等に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を事業の完了の日(事業の廃止の指示を受けた場合には、その指示を受けた日)の属する年度の翌年度から起算して5年間、整備保管しておかなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月18日訓令第15号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 事業種目 | 工種又は施設区分① | 工種又は施設区分② | 工種又は施設区分③ | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
持続的林業確立対策 | ||||||||
森林整備・林業等振興整備交付金 | ||||||||
高性能林業機械等の整備 | 高性能林業機械等の整備のうち林業機械作業システム整備 | 林業機械導入【素材生産型】 | 高性能林業機械等 | ハーベスタ フェラーバンチャ プロセッサ タワーヤーダ スイングヤーダ フォワーダ | 南部町物品・役務提供入札参加資格を有し、かつ、南部町内に事業所又は事務所を有する山梨県意欲と能力のある林業経営体及び育成経営体に関する登録・公表実施要領(令和元年12月10日付け林振第1394号)に基づき、登録されている民間事業者等 | 1 本機購入費 2 附属機械器具購入費 ※機種が、ハーベスタ、フェラーバンチャ、プロセッサの場合はヘッドのみの購入も対象とする。 | 上限500万円(補助対象経費の2分の1以内) ※ただし、補助対象経費の総額が500万円以上のものとし、複数の工種又は施設区分を合計して申請することは出来ない。 | 補助対象経費の増額又は20%を超える減額 |
別表第2(第2条、第3条関係)
区分 | 事業種目 | 工種又は施設区分① | 工種又は施設区分② | 工種又は施設区分③ | 事業実施主体 | 補助対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
木材産業等競争力強化対策 | ||||||||
森林整備・林業等振興整備交付金 | ||||||||
木材加工流通施設等の整備 | 木材処理加工施設等の整備のうち木材加工流通施設整備 | 木材処理加工施設 | 品質向上・物流拠点施設装置 | 製品保管・配送施設 | 南部町内に事業所又は事務所を有する森林組合、木材関連業者等の組織する団体及び地域材を利用する法人等 | 1 建物建築費 2 構築物設置費 | 上限500万円(補助対象経費の2分の1以内) ※ただし、補助対象経費の総額が500万円以上のものとし、複数の工種又は施設区分を合計して申請することは出来ない。 | 補助対象経費の増額又は20%を超える減額 |