○南部町建設工事等指名競争入札参加者の資格及び選定要綱

令和3年10月20日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、建設工事の公共性及びその特殊性に鑑み、南部町の発注する工事の公正かつ自由な競争、業者の適格性及び工事施工能力等の確保を図るために、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の規定に基づき、指名競争入札を行う場合の参加者の資格及び選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(競争入札参加者の資格)

第2条 南部町が発注する工事の競争入札に参加しようとする者は、山梨県市町村総合事務組合において共同処理する、競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受け、本町の入札参加資格を得なければならない。

2 前項の資格審査は、山梨県市町村総合事務組合競争入札参加資格審査実施要綱(令和元年組合告示第7号)に定めるとおりとする。

(有資格建設業者の等級格付)

第3条 町長は、前条の規定による審査結果をもとに、工事種類別に格付けを行う。格付けにおいては、山梨県が建設工事入札参加資格認定時に付す等級を参考に行う。

(指名業者の選定基準)

第4条 入札に参加する者の指名は、前条に規定するもののほか、次の事項を併せて考慮し、選定するものとする。

(1) 発注しようとする建設工事に要する機械器具の有無

(2) 発注しようとする建設工事に要する技術者の有無

(3) 発注しようとする建設工事の種類(種類が2以上を内容とする一式工事については、主要部分の種類)の建設業の許可の有無

(4) 手持ち工事の状況

2 指名選定業者数は、別表のとおりとする。

3 指名に当たっては、契約の適正な履行の確保ができる範囲内において、地域産業の振興を図るため、町内有資格業者の指名に配慮する。

(指名会議)

第5条 町長は、建設工事の入札に参加させようとする者を選定するため、庁内に建設工事指名業者選考会議(以下「指名会議」という。)を置く。

(1) 指名会議の構成員は、総務課長、会計管理者、財政課長、事業主管課長及び必要と認めた職員

(2) 指名会議は、財政課長及び事業主管課長の協議により提出される指名予定者に基づき、指名業者の選考を行う

(3) 指名会議の運営は、財政課長がこれに当たる

(4) 指名会議の事務局は、財政課に置く

2 前項の指名会議が終了したときは、その結果を町長に報告するものとする。

(指名選定の特例)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が特に必要があると認めたときは、第3条から前条までの規定にかかわらず、特別に指名選定をすることができる。

(1) 災害応急工事等特に緊急を要する場合

(2) 特殊な機械又は技術及び経験を要する工事の場合

(3) その他町長が特に必要と認める工事の場合

(訓令の準用)

第7条 この訓令は、南部町が発注する建設工事に係る測量、調査、設計及び監理等の委託業務並びに物品購入に係る業者選定を行う場合について準用するものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

指名選定業者数

附請負金額

指名数

1,000万円未満

5社以上

1,000万円以上 5,000万円未満

6社以上

5,000万円以上

7社以上

ただし、次の場合はこの限りでない。

1 特殊な技術を要する工事

2 地域の実情を勘案してこれにより難い工事

3 その他これらに準ずるものとして町長が認める場合

南部町建設工事等指名競争入札参加者の資格及び選定要綱

令和3年10月20日 訓令第27号

(令和3年10月20日施行)