○南部町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和3年10月1日

訓令第26号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、南部町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要保護児童 法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。

(2) 要支援児童 法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。

(3) 特定妊婦 法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に係る情報の交換に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に係る協議に関すること。

(3) 要保護児童等への対策に係る関係機関、団体等の連携及び協力の推進に関すること。

(4) 要保護児童等に関する支援策を推進するための広報・啓発活動に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、別表に掲げる関係機関(以下「関係機関等」という。)をもって構成する。

2 協議会に会長を置き、第6条の代表者会議において互選によってこれを定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

(調整機関)

第5条 町長は、法第25条の2第4項の規定による要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)として子育て支援課を指定する。

2 調整機関の業務は、次のとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) その他協議会の運営に関すること。

(代表者会議)

第6条 協議会に代表者会議を置く。

2 代表者会議は、要保護児童等の対策全般についての情報交換、関係機関等の連携のあり方等について協議する。

3 代表者会議は、関係機関等に属する者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する者をもって構成する。

4 前項の規定により委嘱又は任命を受けた委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 代表者会議は、会長が招集し、その議長となる。

6 会長は、会議の運営上必要があると認めるときは、別表に掲げる機関等の代表者以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(実務者会議)

第7条 協議会に実務者会議を置き、調整機関の長が指定した関係機関等に属する者によって構成する。

2 実務者会議は、要保護児童等の実態や支援内容の総合的な把握を行う。

3 実務者会議は前項に掲げる事項を協議するため、必要に応じて随時開催するものとし、関係する構成員を調整機関が招集するものとする。

4 調整機関の長は、必要があると認めるときは、実務者会議に構成員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(個別ケース検討会議)

第8条 協議会に個別ケース検討会議を置き、関係機関等の実務者並びに当該会議の対象となる要保護児童等に直接関りを有する者及び今後関りを有する可能性のある者で構成する。

2 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関する具体的な支援方針の作成、役割分担の確認等の問題解決に向けた活動を行う。

3 個別ケース検討会議は、必要に応じ随時開催するものとし、主たる担当機関又は調整機関が招集する。

4 調整機関の長は、必要があると認めるときは、個別ケース検討会議に構成員以外の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 この協議会の構成員及び構成員であった者並びに協議会の会議に出席した者は、正当な理由なく、協議会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、南部町役場子育て支援課に置く。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

関係機関

役職

警察関係

山梨県南部警察署

所長

学校関係

南部町立睦合小学校

校長

南部町立栄小学校

校長

南部町立富沢小学校

校長

南部町立南部中学校

校長

幼稚園

学校法人南部みどり幼稚園

園長

住民組織

南部町民生委員・児童委員協議会

会長

南部町民生委員・児童委員協議会

主任児童委員

南部町愛育会

会長

連携支援機関

山梨県峡南保健福祉事務所

所長

山梨県峡南保健所

所長

山梨県中央児童相談所

児童福祉司

南部町要保護児童対策地域協議会設置要綱

令和3年10月1日 訓令第26号

(令和3年10月1日施行)