○第3弾南部町ふるさと支援がんばろう商品券事業実施要綱

令和3年9月21日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、新型コロナウイルス感染症の影響により、町内世帯の家計への支援を行うとともに、地域における消費を喚起・下支えするため、第3弾南部町ふるさと支援がんばろう商品券の給付等の事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 第3弾南部町ふるさと支援がんばろう商品券(以下「商品券」という。) 前条の目的を達成するために、南部町(以下「町」という。)によって交付された券種をいう。

(2) 給付対象者 第4条に掲げる者をいう。

(3) 特定取引 商品券が対価の弁済手段として使用される物品(有価証券、前払式証票その他これらに類するものを除く。)の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。

(4) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った商品券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、町とする。

(交付対象者及び受給権者)

第4条 商品券の給付対象者は、令和3年9月17日(以下「基準日」という。)において、町の住民基本台帳に記録されている者とし、受給権者は当該世帯の世帯主とする。

2 転入者・出生者については基準日から14日以内に届出した者とし、受給権者は当該世帯の世帯主とする。

3 前2号に掲げる者のほか町長が必要と認めたもの。

(商品券の額)

第5条 給付する商品券の額面は、1人あたり10,000円とする。

(申請)

第6条 南部町ふるさと支援がんばろう商品券事業で申請がなかった者又は、辞退者、第4条第2項の者に対しては申請書を送付する。

2 商品券の給付申請が必要な者は、給付申請書により申請するものとする。

3 前項による申請期間は、令和3年10月1日から令和3年11月30日までの間とする。

(給付決定)

第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、必要な審査を行い、給付を決定するものとする。

2 前項の規定による給付決定を行った者及び申請を要しない受給権者に対し商品券を書留郵便等、確実な方法により交付する。

(商品券の使用範囲等)

第8条 商品券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 商品券の使用期間は、令和3年10月1日から令和4年1月31日までの間とする。

3 特定取引に使用された商品券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 商品券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 商品券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) たばこ

(2) 出資、債務又は振込手数料等の支払

(3) 国税、地方税や使用料等の公租公課

(4) 商品券やプリペイドカード等換金性の高いもの

(5) 医療保険や介護保険等の一部負担

(6) 事業活動に伴い使用する原材料、機械類及び仕入れ商品等の支払

(7) 不動産に係る支払

(8) 現金との換金、金融機関への預入れ

(9) 商品券の交換又は売買

(10) その他、町長が別に指定するもの

(特定事業者の登録等)

第9条 町は、別に作成する募集要項により特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者取扱店表示を交付する。

(特定事業者の責務)

第10条 特定事業者は、特定取引において商品券の受け取りを拒んではならないこと、商品券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと、町と適切な体制を構築すること、その他の前条の募集要項に定める事項を遵守しなければならない。

2 町は、特定事業者が前条の募集要項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(商品券の換金手続)

第11条 特定事業者は、特定取引において受け取った商品券を所定の処理を行い、町に提出するものとする。

2 町は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を特定事業者の指定する預金口座へ振り込むものとする。

(商品券に関する周知等)

第12条 町長は、事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法及び使用方法等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。

(不当利得の返還)

第13条 町長は、商品券の交付後であって、商品券の使用期間までに当該交付された者が給付対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次のとおり対応するものとする。

(1) 返還対象者に商品券を交付した後、かつ商品券を使用する前にあっては、返還対象者に返還を求めるものとする。

(2) 返還対象者が商品券を使用した後にあっては、当該商品券を使用した額の返還を求めるとともに、返還対象者が商品券を所持しているときは、その返還を求めるものとする。

(その他)

第14条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

第3弾南部町ふるさと支援がんばろう商品券事業実施要綱

令和3年9月21日 訓令第25号

(令和3年9月21日施行)