○南部町森林環境譲与税活用検討協議会設置要綱

令和3年8月11日

訓令第23号

(設置)

第1条 森林経営管理及び森林環境譲与税の具体的な使途等について、広く町民の意見を聴取し、計画的かつ的確な森林経営管理の推進を図るため、南部町森林環境譲与税活用検討協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を審議し、事業主体である南部町への助言等を行う。

(1) 南部町森林経営管理の構想(経営管理制度全体計画)に関すること。

(2) 森林環境譲与税充当事業の内容及び優先順位(年度計画)の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は委員10名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 林業事業体代表

(2) 木材生産業者代表

(3) 行政・学識経験者

(4) 教育関係者代表

(5) 町民・民間代表

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

(会議)

第4条 協議会は、必要に応じて、産業振興課長が招集する。

2 協議会の議長は、産業振興課長が務める。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 産業振興課長は、必要に応じて、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(専門部会)

第5条 協議会は、所掌事項を検討するため、必要に応じ専門部会を設けることができる。

2 専門部会の部員は、協議会において選任する。

3 専門部会における調査対象の経過及び結果は、協議会に報告しなければならない。

(事務局)

第6条 協議会の事務局は、産業振興課に置く。

(雑則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

南部町森林環境譲与税活用検討協議会設置要綱

令和3年8月11日 訓令第23号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和3年8月11日 訓令第23号