○南部町特別融資制度推進会議設置要綱

令和3年8月4日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町における農業関係資金の適正かつ円滑な融資及び保証審査等の運営を図るため、南部町特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象とする資金)

第2条 対象とする資金は、次に掲げる資金とする。

(1) 農業経営基盤強化資金

(2) 農業経営改善促進資金

(3) 農業近代化資金

(4) 経営体育成強化資金

(5) 青年等就農資金

(6) その他推進会議が必要と認める資金

(協議事項)

第3条 推進会議は次の事項について、協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること。

(2) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること。

(3) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること。

(構成)

第4条 推進会議は、次に掲げる機関及び団体をもって構成する。

(1) 南部町

(2) 南部町農業委員会

(3) 山梨県峡南農務事務所

(4) 山梨みらい農業協同組合

(5) 山梨県信用農業協同組合連合会

(6) 株式会社山梨中央銀行

(7) 株式会社日本政策金融公庫

(8) 山梨県農業信用基金協会

(9) 山梨県民信用組合

(10) その他推進会議が必要と認めるもの

2 推進会議に会長を置く。

3 会長は、南部町長をもってこれに充てる。

4 会長は、推進会議を招集し、会議を主宰する。

5 推進会議の事務局は、南部町産業振興課に置く。

(協議の方法)

第5条 推進会議は、第2条に規定する協議等を行うに当たっては、原則として第1号の方法によるものとする。ただし、慎重な審議が必要な場合は、第2号の方法によるものとし、事務局は、当該借入希望者に対し利子助成等を行う県その他直接関係を有する構成機関に対して、迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であって、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び山梨県農業信用基金協会)に委任する方法

(2) 次に掲げる慎重な審議を必要とする場合は、事務局が融資機関への文書持回り方式による処理を基本とし、山梨県又は町が要請した場合に限り、会議方式による審議する方法

 必要とする借入額が3億円(法人にあっては10億円)を超える場合(ただし、次のいずれかに該当する場合を除く。)

(ア) 災害復旧等迅速な資金の貸付けが必要と認められる場合及び特別融資制度推進会議設置要綱(平成13年9月12日付け13経営第2931号農林水産事務次官依命通知)第3の4の(1)に規定する場合を除く。)

(イ) 次に掲げる人・農地プラン等において地域の中心となる経営体として位置づけられた農業者(当該人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置づけられることが確実であることの証明を市町村から受けた交付対象者を含む。)が借入れる場合

a 実質化された人・農地プラン(農林水産省経営局金融調整課長が別に定めるものをいう。)

b 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱の一部改正について(平成31年4月1日付け30経営第3190号農林水産事務次官依命通知)による改正前の同実施要綱第2に定める人・農地プラン

 認定新規就農者(基盤強化法第14条の5第1項に規定する認定就農者をいう。以下同じ。)を対象とした資金の貸付けのうち、必要とする青年等就農資金(青年等就農資金基本要綱(平成26年4月1日付け25経営第3702号農林水産事務次官依命通知)第3に定める資金をいう。)の借入額が3,700万円を超える場合及び意見書が付されなかった場合又は付された意見書の内容が計画達成の見込に疑義があるとするものである場合

2 前項第1号の規定により委任を受けた融資機関が認定等を行った場合は、事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(基盤強化法第12条第1項の認定に係る農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の認定に係る経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)第3条第1項の認定に係る果樹園経営計画を含む。)をいう。)又は青年等就農計画(基盤強化法第14条の4第1項の認定に係る青年等就農計画をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び据置期間その他助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

3 前項の規定による報告を受けた事務局は、次に掲げる事項を速やかに通知する。

(1) 助成地方公共団体が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

(2) 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農技術指導を行う上で必要な事項

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は、別途推進会議が定めるものとする。

2 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)等の規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について他に漏らしてはならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日訓令第42号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

南部町特別融資制度推進会議設置要綱

令和3年8月4日 訓令第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和3年8月4日 訓令第22号
令和4年12月19日 訓令第42号